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警察、双竜車焼香所秩序維持線任意設置で議論

「申告された集会申告場所の中に警察が勝手に秩序維持線を設置」

チョン・ジェウン記者 2013.04.08 19:11

ソウル市中区庁が4月4日の未明に双竜車大漢門焼香所を奇襲的に撤去した後、ソウル南大門警察署がすぐ翌日秩序維持線を設定し、警察が申告された合法的な集会も制限しているのではないかという論議がおきている。

南大門警察署は4月5日、金属労組双竜車支部が一か月前に集会を申告した場所 より狭く、任意に秩序維持線を設定した。労組がこれまで集会申告をした空間 は、ソウル徳寿宮大漢門直前だけでなく、現在花壇が設置されている場所が含 まれている。

▲南大門警察署は座込場強制撤去の翌日点線が描かれた3番の空間の部分を秩序維持線に設定し、その空間の中でしか労組は集会などを開けないと主張した。金属労組双竜車支部は一か月前に1番、2番、3番の空間にすべて集会申告を出した。現在花壇が設置されている1番の空間に双竜車の臨時焼香所がある。

だが、中区庁が座込場を強制撤去したことで状況は変わった。労組は1年前から 事実上、特に問題なく毎月集会申告を出し、焼香所を維持してきたにもかかわ らず、警察が秩序維持線を設定して集会はその中でしろと主張し始めたためだ。

南大門警察署の関係者は「集会などが開かれているが、市民が不便なので秩序 維持のために制限できる」とし「また花壇が設置されたので(秩序維持線の設定 は)避けられない」と話した。

警察側の主張に労組は強く反発している。双竜車支部の関係者は「すでに双竜車 大漢門座込場は合法的に申告し、合法的な判決を得た集会だ」とし「これまで 特に問題があったわけでもないが、今になって市民の通行、不便を云々するのは 市民を担保に集会を制限するものだ」と主張した。

金属労組法律院のキム・テウク弁護士は「中区庁が焼香所を強制撤去して花壇 を設置したことは問題にせず、申告された集会を勝手に警察が制限することは 問題がある」とし「花壇を設置して障害を作った後、双竜車解雇者に出て行け というのは前後がひっくり返った行動で、警察が集会に文句を付けているように 見られる」と話した。

また警察が秩序維持線の設定の根拠とする集会およびデモに関する法律(集示 法)の解釈をめぐっても議論がある。集示法13条によれば管轄警察官署長は集会 およびデモの保護と公共の秩序維持のために必要と認めるとき、最低の範囲を 定め、秩序維持線を設定することができる。警察署長が秩序維持線を設定する 時は、主催者または連絡責任者にこれを知らせなければならない。

民主弁護士会のクォン・ヨングク弁護士は「集示法上の秩序維持線は、公共の 秩序維持ばかりでなく、集会とデモを保護し、集会などは警察監視や制限から 自由に行われなければならないということを意味する」とし「だが現在警察は、 集会とデモは全く保護していない」と批判した。続いて彼は「集会申告された 場所に任意に秩序維持線を設定したこと自体が問題で、集会およびデモを保障 せず、集示法違反の余地がある」と批判した。

クォン・ヨングク弁護士はまた「双竜車大漢門焼香所の前は、これまで市民の 自律的な通行が形成され、維持されてきたところ」とし「突然、秩序維持線を 設定するのは集会およびデモを警察の圧力に制限しようとする不当な処置だ」 と付け加えた。

一方、警察が双竜車支部の集会物品を撤去し続けていることに、双竜車氾国民 対策委は「すでに南大門警察署に申告された物品なのに、警察が不法を行って いる」と強く反発している。警察は5日、大漢門焼香所の前で集会物品を積んだ 双竜車支部の車両を牽引した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2013-04-09 14:05:51 / Last modified on 2013-04-09 14:05:51 Copyright: Default

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