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裁判所、双竜車に『無給休職者賃金支給』を判決

労使合意を破った使用者側...裁判所が復職義務の不履行を認定

チョン・ジェウン記者 2013.02.15 13:52

双竜車無給休職者が『1年後復職』約束を履行しない使用者側を相手に提起した 賃金未払い訴訟で、裁判所が原告の一部勝訴判決を下した。

2009年の占拠ストライキの後、無給休職者を1年以内に復職させるという双竜車 労使合意書(8.6労使大妥協)を守らないことに対し、裁判所が復職義務不履行を 認め、未払い賃金の一部を支払うよう判決した。

ソウル南部地方裁判所民事合議13部は、双竜自動車無給休職者対策委員会が双竜 自動車を相手とする無給休職者滞納賃金支給請求訴訟で、原告の一部勝訴判決を したと2月15日に明らかにした。

セナル法律事務所のキム・サンウン弁護士は、「労使合意書の解釈に関連して、 裁判所は使用者側が1年以内に無給休職者を復職させなかったことに対して復職 義務があることを認めた」とし「これにより、復職義務不履行期間に滞納した 賃金に相当する額を支払えと決めた」と伝えた。

キム・サンウン弁護士は続いて「使用者側は、これまで生産物量によって無給 休職者を復職させると主張したが、裁判所はこの主張を受け入れなかった」と し「だが休業手当ての概念をめぐる争点があり、平均賃金の100%を支払えとい う無給休職者の主張は一部しか認められなかった」と話した。

無給休職者対策委の関係者は「裁判所が『賃金は生計費なので支払わなければ ならない』という趣旨で判決したと理解する」とし、「これまで無給休職者を 復職させない使用者側の責任が社会的に提起された判決だ」と伝えた。

この関係者は「これまで双竜車無給休職者たちは、使用者側が労使合意を守ら ず、3年5か月間一人の労働者も工場に戻れなかった」と強調した。

一方、双竜車無給休職者455人のうち246人は、2010年10月、無給休職期間中に 受け取れなかった賃金約255億ウォンを支払うよう訴訟を提起した。

なお双竜車は2009年8月、役職員455人を無給休職させ、1月10日に企業労組との 間で3月1日付で全員復職させることに合意した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2013-02-16 00:59:34 / Last modified on 2013-02-16 00:59:35 Copyright: Default

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