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病院労働者は妊娠も「順番制」、妊娠しても22%は夜間労働

10日「妊産婦の日」…妊娠期間勤労時間短縮制度は「絵に描いた餅」

ユン・ジヨン記者 2014.10.10 12:35

可妊期の女性看護師に対する「妊娠順番制」が公共・民間病院で今も根を張っている。 妊娠順番制を拒否したり任意的に妊娠をした場合、不利益にあう場合も発生している。

その上、保健医療事業場で違法な妊娠婦の夜間勤労が行われ、 労働強度と勤務環境などで女性労働者の流・死産の経験も少なくないことが明らかになった。

全国保健医療産業労働組合(委員長ユ・ジヒョン、保健医療労組)は3月20日から5月20日まで、 全国62か所の医療機関に従事する1万8263人の労働者を対象に実態調査を実施した(標本誤差信頼度区間95%水準で±0.4)。

調査の結果、回答者の21.9%が法で禁じられている妊娠婦の夜間勤労を経験したことが明らかになった。 特に特殊目的公共病院が28.4%、地方医療院が27.6%等で、 公共病院での妊娠婦の夜間勤労割合が高いことが明らかになった。 回答者の一日平均勤労時間は9.8時間だった。

高い労働強度と劣悪な勤務環境などで妊娠した労働者が流産または死産する場合も18.7%だった。 流・死産の経験も国立大病院者(24%)と地方医療院(23.7%)等の公共病院で特に高かった。 難妊、不妊の経験も全体的に16.7%に達した。

特に病院の看護婦内で可妊期看護師の妊娠の順番を決める「妊娠順番制」も消えずにいた。 看護師のうち妊娠順番制を経験した割合は17.4%で、公共病院は20.2%、民間病院は20.7%に達した。 保健医療労組は「こうした妊娠順番制は主に部署長の指示で行われ、 これを拒否したり任意に妊娠すると、勤務票の不利益を受けたり職務ストレスの増加で他部署に移動する事例も発生した」と説明した。

育児休職の使用率も非常に低いことが明らかになった。 病院労働者のうち育児休職を使った割合は14%に終わり、 民間病院は12、6%で特に低かった。 育児休職平均期間は9か月だった。 その上、出産後に早期復帰を経験した労働者も12.3%だった。

9月25日から300人以上の事業場で、 妊娠12週以前、または36週以後の女性労働者の勤務時間を1日2時間短縮できるようにする妊娠期間勤労時間短縮制度が施行されたが、 実効性の議論は解消していない。 人手不足に苦しむ状況で、労働者が直接の使用者に勤労時間短縮を申請するのは難しく、 申請しても同僚にすべての労働量が転嫁されるからだ。

保健医療労組は 「雇用労働部と女性家族部は保健医療機関の母性保護実態を全面調査し、 法違反事項の改善、母性保護のための人員補充などの責任ある措置を取れ」とし 「また『妊娠順番制』という笑えない悲劇がこれ以上行われないようにして、 法律上の母性保護条項が保健医療事業場できちんと実現できる方案を用意しろ」と要求した。

なお労組は10月10日、「第9回妊産婦の日」をむかえ、 女性家族部長官との面談の要請を発送し、 妊娠期間勤労時間短縮制度を保健医療事業場に定着させる具体的な方案を要求する計画だ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-10-11 08:20:56 / Last modified on 2014-10-11 08:20:57 Copyright: Default

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