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政府の行政代執行法改悪、抵抗に直面か

[寄稿]国民基本権保護とは嘘、公権力動員露骨化など人権侵害要素深化

チェ・インギ(貧民解放実践連帯首席副委員長) 2018.08.20 10:44

通りや再開発地域で行われる摘発と撤去に適用される法律の一つがまさに行政代執行法だ。 国家、地方自治体、個別の法令で代執行権限を委任・委託された公共団体、 またはその機関が行政上の義務を代わって履行し、その費用を徴収すること、 これを「代執行」という。 かなり以前からこの法は事前の戒告なしで「非常時」 あるいは「危険が切迫した時」に限られる緊急執行を、時をわきまえずに乱発するなど、 人権侵害の論議をかもしてきた。 ところで最近、行政安全部がこの法の改正案を国会に送っている。

[出処:チェ・インギ]

行政代執行法改正案を見ると、関連第4条第3項によれば執行を円満にできるように 行政庁に「義務賦課」することになっている。 これは強制撤去をさらに効率的にできるように、 露骨に警察など公権力を動員するという意味だ。 当事者の抵抗を防ぐために強制力を動員するということだが、 これはこれまで一方的に地方自治体の肩を持った公権力が、 露骨に露天商、撤去民などを鎮圧するということと違わない。

この他にも行政代執行の戒告の中「第5条第1項、第2項」によれば、 戒告した時に義務履行期限を原則的に10日以上付与するという改正案を出しているが、 これは形式的な要式条項でしかない。 これに違反した時、特別な処罰条項がなく、基本権侵害した時に強制力がないという点も問題だ。

もちろん今回の行政安全部の案には代執行した時に過度な財産上の損失を招かないように「注意義務」を賦課し、 誤・乱用を防止するために管理手続きを定める。 ともに既存の行政審判請求の他に迅速な権利救済のため、担当行政庁に異議申請ができるように関連条項を新設した。 このような内容は、既存の人権侵害を防止しようとする努力と言えるが、 これまでに乱発された事前戒告のない即時執行は相変わらずで、 「異議申請」が強制撤去にどれほどの効力を強制するかは相変らず未知数と言えよう。

この他にも代執行の実行(第8条第1項、第4項、第5項、第7項)によれば、 問題になってきた「強風・豪雨・大雪・寒波・猛暑など気象特報が発令」された時、 代執行の実行を制限することでなっている。 最近の災害などの時期の国家の役割などの問題が社会的世論として大きく台頭している状況では避けられない選択だと見られるが、 その代わりに今回の改正案の中で注目すべき部分は代執行の責任者は代執行に必要な場合、 義務者の住居・場所に進入して捜索し、閉じられた扉を開く措置ができるような改悪案を出している。 このように、これまで問題になってきたことをさっと挟み込む代わりに迅速な執行ができるようにし、 結局摘発と撤去に対して正面から闘って対立をさらに深めさせる。

[出処:チェ・インギ]

それだけでなく、改正案「第11条第1項、第2項、第12条第1項」によれば、 行政代執行後、行政庁は代執行の目的物を利用した違法行為が繰り返される恐れがある場合、 30日の範囲内で物品の引き渡しを留保できるようにした。 代執行後に残った物品を保管しなかったり、保管期間が過ぎた状況で、 該当物を売却または廃棄できるようにするということだ。 これはあるいは露天商と撤去民個人の私有財産が執行によって破損されたり失なわれる可能性がさらに大きくなった。 特に対策なく強制撤去を乱発した地方自治体などの担当行政庁と人権蹂躙を行った用役班に対する処罰は、今回もどこにも見つからない。 何よりも現行の行政代執行法は、その費用を当事者の低所得都市貧民に請求できるようになっている。 公権力と用役班を投入するためにかかった諸般の費用を当事者に請求し、 法的処罰までできるようになっており、これまで議論が多かった。

結局、国民の基本権を保護するために行政代執行法を改正すると言っていた言葉は嘘だ。 このように行政安全部の改正案は、実際に強制撤去を防ぐためには寄与できないだろうし、 むしろ人権侵害の要素がさらに拡大する方向で改正されており、 行政代執行法改悪案阻止のための抵抗に直面することになる。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2018-08-26 19:36:01 / Last modified on 2018-08-26 19:36:02 Copyright: Default

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