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「教師早退」も懲戒、刑事処罰?

教育部、27日の全教組早退闘争を狙って強硬策

チェ・デヒョン記者 2014.06.24 10:57

全教組の法外労組判決が出て2時間後に「LTE級」の後続措置を断行した教育部が、 今回は全教組教師の早退闘争にも懲戒はもちろん、刑事告発まですると言い始めた。 これに対して教師の正当な権利の休暇使用まで干渉するものという指摘が出る。

教育部は6月24日に市道教育庁に文書を送り、 「6月27日の全教組早退闘争と7月2日の教師時局宣言などに関し、 教師たちが服務規定を遵守するように管理」するよう要請する予定だと23日に明らかにした。

6月23日、教育部によれば、この文書には 「国家公務員である教員が授業時間に早退をして闘争集会に参加することは、 明らかに国家公務員法違反」という内容が入るという。 また同日、全教組にも似た内容の文書を送り「総力闘争自制」を要請する計画だ。

▲ナ・スンイル教育部次官が23日午前政府世宗庁舎教育部建物5階で市道教育庁教育局長会議を主宰している。[出処:教育希望チェ・デヒョン記者]

ナ・スンイル教育部次官はこの日の午前11時頃、 政府世宗庁舎の教育部5階の大会議室で市道教育庁教育局長会議を開いた席で 「27日の全教組の早退、集会などの行為は、関連法と指針に抵触するだけでなく、 授業権の侵害も憂慮される」と話した。 続いて「闘争に参加した教員は国家公務員法による懲戒処分はもちろん、 集団行為禁止違反で刑事処罰も受ける可能性がある」と警告した。

教育部教員福祉研修課の関係者も 「集団早退で国家公務員法などに違反すれば、 懲戒処分と刑事告発など、法と原則によって厳正に措置する予定」と話した。

全教組は6月21日に第69次臨時代議員大会を開き、 政府の法外労組措置に対する総力闘争を決議し、その一環として6月27日に早退闘争を行うことにした。 こうした教育部の方針は、全教組組合員教師の早退闘争参加を防ぐためだ。

しかし教師が法的に認められた早退を使うことについて、 政府が不当に介入すべきではないという指摘がある。

国家公務員服務規定と国家公務員服務・懲戒関連例規などによれば、 教師の早退は年休に含まれた一種の休暇として保障されている。 早退時間を合算して8時間になれば年休1日として計算される。 国家公務員服務規定16条(年休計画および許可)の3項には、 教師が年休を申請した場合、学校長は公務遂行に特別な支障がなければ認めるとされている。

教員休暇業務処理要領「教員が望む時に休暇保障」

教員の休暇使用に特例を規定した教員休暇業務処理要領にも 「学校長は休暇を許可するにあたり、所属教員が望む時に法定休暇日を認めるようにし、 休暇による授業の欠損などが発生しないように必要な措置を取らなければならない」とされている。

全教組はこの日、組合員4大指針を発表して「早退は法で認められた権利」だとし 「午後に授業がある教師はあらかじめ午前に授業をしたり、 他の教師に代替授業を任せる方法で学生の授業権を最大限保障する」と明らかにした。

教育部は2006年11月、全教組が行った「教員評価反対年次休暇闘争」に参加した教師 約2300人を懲戒処分にした。 このうち430人は市道教育委員長から不問警告、譴責など警告懲戒を受け、 1850人は懲戒ではなく注意、警告を受けた。

教育部はこの日の市道教育庁教育局長会議で6月19日午後に文書で要請した専従者復帰などの後続措置の履行を改めて強調した。 (記事提携=教育希望)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-06-25 03:19:32 / Last modified on 2014-06-25 03:19:33 Copyright: Default

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