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LNJ Logo 国鉄闘争共闘会議が不当判決弾劾声明
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不当判決弾劾声明

 本日(3月13日)、東京地方裁判所民事第19部(中西茂裁判長)は、国労組合員が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄運機構)に対して提訴したJR採用差別事件に関する裁判で、原告の請求を全面的に棄却する不当判決を言い渡した。事実認定及び法律判断を誤り、一定の範囲での救済を認めた2005年9月15日の鉄建公団判決、本年1月23日の全動労判決の流れにも反する、正義を省みないきわめて不当な判決であり、満腔の怒りをもって徹底弾劾する。

 判決は、「国鉄改革法23条」による選別雇用という不当労働行為の根源となった枠組みを承認した上で、原告らの受けた損害を「時効」の二文字で切って捨てた。近時の時効の主張を制限しようとする判例の流れにも反する超不当判決である。
 しかも、原告らの主張した1990年の清算事業団からの解雇無効についてはこれを否定するとともに、国鉄における差別名簿作成の不当労働行為すなわち不法行為の有無に全く踏み込まない逃げの判決である。

 原告らは、2004年11月に提訴してから判決にいたるまで3年余を不当労働行為の主張・立証に費やして来た。にも拘らず、不当労働行為の存否について何ら検討しないこのような判決の内容では、何のための審理であったのか、原告らは、司法の役割に強い疑問を抱かざるを得ない。

「組合差別があってはならない」との参議院決議にもかかわらず、組合差別により解雇されて21年、我々原告団及びその家族は、就職差別、結婚差別などあらゆる差別、偏見と闘い、苦難の道を歩んできた。21年間に1047名の仲間のうち47名が亡くなった。

 しかし、原告団は本日の不当判決に挫けることはない。闘いの矛は絶対に納めない。闘いを一層強化し、本件訴訟の控訴審では必ず逆転勝利をもぎとり、納得のいく解決に向けて邁進する決意である。これまでの各位のご支援に感謝するとともに、勝利が確定する日まで引き続きご支援、ご協力をお願いする次第である。

2008年3月13日
              鉄建公団訴訟原告団中央協議会
              対鉄建公団訴訟・鉄道運輸機構訴訟弁護団
              1047名の不当解雇撤回、国鉄闘争に勝利する共闘会議


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