本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:貨物連帯ストライキ終了、「要求したのは6年但書条項と持込み制廃止」
Home 検索
 


ナンバープレート商売は6年ごとに繰り返される

貨物連帯ストライキ終了、「私たちが要求したのは6年但書条項と持込み制廃止」

パク・タソル記者 2016.10.26 18:11

10月19日、貨物連帯のストライキが10日目に幕を下ろした。 政府は8.30方案を維持して過剰積載摘発と持込車主権利保護を強化するという案を出した。 貨物連帯はこの案を受け入れてストライキを撤回した。

8月30日に国土交通部が発表した「貨物運送市場発展方案(8.30方案)」には、 貨物労働者の願いは何も入っていない。 貨物労働者は奴隷制のような持込制をなくし、標準運賃制を導入しろと主張した。 持込制とは個人車主(持込車主)が購入した車両を運送業者に登録した後、 該当会社のナンバープレートで仕事を受けて営業する制度だ。 こうした状況になると、運送業者がナンバープレートを回収したり契約を更新しなければ持込車主は身動きもできずに追い出される。 このために貨物連帯はこの13年間に6回もストライキをした。

6年の但書条項、運送業者にはお金、貨物労働者には毒

2014年5月に新設された貨物自動車運輸事業法の規定によれば、 運送社との契約を結んで働いた貨物労働者が契約更新を望めば、 法が定める事由がない限り運送社はその要求を拒否することができない。 だが全体契約期間が6年を超過する場合、運送社が更新要求を拒否できるという但し書を付けた。

政府はこの「6年但書」条項の内容を修正し、運送社が貨物労働者との契約を一方的に解約する不祥事を防止するという。 法律で保障される契約期間6年以後に契約を解約する時には「相互合意」という文言を追加することが8.30方案の内容だ。 そして19日に政府が貨物連帯と合意したのは「持込車主に帰責事由がある時、契約を解約」できるようにすることだ。

この6年但書条項は、今でもさまざまな方法で悪用されている。 契約から6年経てばナンバープレートの価格を名目として追加で現金を要求したり、 ナンバープレートを返却して出て行けという式だ。 ある組合員は1か月16万5000ウォンだった持込料が55万ウォンに上がった経験があるという。 持込車主が頑張ると、持込料を耐えられない水準に上げたり、官庁に契約が解約されたと言って該当車主が燃料価格の補助金を受け取れないようにする方法などで困らせる。 ある組合員は1か月16万5000ウォンだった持込料が55万ウォンに上がった経験があるという。

6年ごとに奪い奪われるナンバープレート戦争

貨物連帯ストライキに参加した組合員のL氏は去る4月、H運送社からナンバープレートを返却して出て行けという話を聞いた。 同じ会社に所属する5人にも契約満了を知らせる内容証明が飛んできた。 7月には契約期間が6年になる。 運送社では6年になるのでナンバープレート商売をしようという心づもりだった。 L氏は何の理由もない契約解止を受け入れるわけにはいかなかった。 他の運送社に入ればまたナンバープレート値段何千万ウォンを払わなければならなかった。 L氏は他の同僚と共に争議すると使用者側に言った。 6人はその日から夜中にナンバープレートを守った。 眠れないので仕事も難しかった。 焦りの時間だった。 出来事はとんでもないところで解けた。 ナンバープレートを譲り受けるという側が考えを変えてH社のナンバープレート商売も失敗に終わってしまった。 L氏は「それでも労働組合がある所では共に対応を模索するが、非組合員はすべて置いて出て行くのが常だ。 運良く契約が延びたが、いつ会社が急変するかわからない」と不安を打ち明けた。

忠清圏で働く非組合員のY氏は実際にナンバープレートを奪われた。 6年契約を控えてH運送社は出て行けと要求し、Y氏は粘っていた。 夜、車に乗ろうとするとナンバープレートの場所がガランと空いていた。 ひやっとした瞬間だった。 その日の晩は空のナンバープレートで不法運営をするほかはなかった。 そして必要以上の金1200万ウォンを払って持ち込み会社を通じ、またナンバープレートを買った。 ナンバープレートは一度奪われれば返してもらえない。 紛失申告をして再発給の手続きを受けるために運送社が必要だからだ。 ナンバープレートの奪取がしばしばあるので6年になる持込車主はナンバープレートを外して家に持ち帰ったり、 ナンバープレートを外せないように塀にぴったりと付けて駐車したりもする。 貨物連帯の関係者は「運送社がこの法を自由な契約解止の根拠に利用している。 6年ごとに運送社に黄金の卵を生んでくれる法律であり、貨物労働者にはそれだけ負担を負わせる法律」と説明した。

政府は上のような事例を防ぐために、6年後には持込車主に帰責事由がある時にしか契約解止ができないように法を改正すると話した。 この帰責事由についての具体的内容は関連団体と協議して決めるという。 運送社は今でも集団行動、持込料延滞などを理由に契約解止を乱発している。 どこまで持込車主の帰責事由と見るのが適当だろうか? 公共運輸労組のイ・ボンジュ副委員長は 「今の運輸事業法に規定されている範囲を超えてはいけない」と話す。 貨物自動車運輸事業法施行令は、委託受託契約の更新が難しい事由を提示する。 「委託受託車主が偽りやその他の不正な方法で委託受託契約を締結した場合」、 「契約期間に運輸従事者の遵守事項に違反し、処罰または過怠金処分を受けた場合」だ。 だが今でも持込車主の持込料延滞、集団行動などを帰責事由として、6年になる前に契約解止を要求する運送社がある。

生計の要求にこれ以上のどんな名分が必要か

ストライキ撤回に至るまでの結果を見ていたある貨物連帯の関係者は残念な気持ちを伝えた。 彼は「私たちが要求したのは、6年但書条項の廃止と持込制の廃止だったが、 政府は過剰積載の摘発を餌に投げた。 6年但書条項は合意することにしたわけでもなく、今後議論するという水準なので、個人的に結果には不満足だ」と明らかにした。 だが「維持や組織をまとめる次元で必要だったのではないか」とし、ストライキの状況が良くなかったことを表わした。

実際に政府は貨物連帯のストライキを「正当性のない集団行動」と規定して、一切交渉に臨まないなど、強硬な態度を見せた。 ストライキ10日間に連行された組合員は68人にのぼる。 その過程でストライキを率いるパク・ウォノ本部長は交通妨害罪で逮捕された。 警察が貨物連帯の集会デモ行進を防ぎ、負傷者も続出したのに19日だけで組合員8人が病院に運ばれた。

貨物労働者は13年間、持込制を廃止して標準運賃制を導入しろと要求してきたが、政府はいつも約束を破った。 言葉を翻すためには「実現の可能性がない」という理由一つで充分だった。 政府が言葉を翻し続ける以上、貨物労働者のストライキも続くしかなさそうだ。(ワーカーズ24号)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2016-10-30 23:45:23 / Last modified on 2016-10-30 23:45:23 Copyright: Default

関連記事キーワード



世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について