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光州高裁「バスストライキ誠実交渉を」

司法府で3回もバスストライキの労働者の交渉権を認定

キョン・ウナ記者 2011.04.06 09:35

光州高等法院が、事業主は正当な理由がない限り団体交渉要求を拒否できず、 民主労総全国運輸産業労組は(運輸労組)複数労組ではないとして、バスストラ イキ労働者の交渉権を認めた。

光州高裁、運輸労組は複数労組ではない

使用者側は昨年12月8日、チョニル旅客・湖南旅客の団体交渉応諾仮処分を認め た後、『使用者側は労組側との団体交渉に誠実に応じ、不履行の時は1回当たり 100万ウォンを支払え』という法院の仮処分原審決定を取り消し、団体交渉応諾 仮処分申請を棄却しろという異議申請を提起した。しかし1月11日、全州地裁で 棄却され、4月1日、光州高裁全州第1民事部(裁判長クォン・ギフン部長判事)も 使用者側の再抗告を棄却した。

裁判所は産別労組である全国運輸労働組合のチョニル旅客・湖南旅客支会は 『複数労組禁止条項』に当たる企業別単位労組でもなく、これに準じる産別 労組でもないとし「上の付則条項で設立を禁止する労働組合に該当しない」 と判決した。

また、団体交渉仮処分応諾保存の必要について「使用者が正当な理由なく団体 交渉を拒否し続ければ、該当労組の組合員は長期間の経済的不利益を受ける状 態に置かれ、該当労組の動揺と弱化を招き、窮極的に該当労働組合の存在意義 も失なう結果になりかねない」と判決文で指摘した。

だが使用者側は今回の高裁判決に不服として大法院までいくという立場を固守 しているといわれる。使用者側は上のような立場と共に7月に複数労組が施行さ れるまで、交渉は難しいと主張し、社会各界各層から労組を瓦解させる意図は 明らかと非難されてきた。

民主労総、正当な労働者の権利が黙殺されることに対抗する

民主労総全北本部は「労働組合とストライキの正当性は三回も認められたが、 まだ問題の解決を拒否している」とし「これによる苦痛はバス労働者と、本意 ではなく被害を受ける市民に転嫁されている」と指摘した。

また全北本部は「資本と権力を独占する資本家の不法行為への社会的制御装置 がなければ、社会はジャングルの法則が支配するすさまじい殺戮の現場になる が、そうした役割を委任された地方政府と労働関係機関、公安機関はバス労働 者の正当な闘争を弾圧し、事業主の不法行為だけを擁護してきた」と批判した。

彼らは「バス労働者の正当な権利が認められ、市民の不便が解消されることを 切実に望み、当然の労働者の権利を握りつぶして不法行為と罵倒する事業主と 関係機関の態度に警鐘を鳴らすように闘う」と明らかにした。(記事提携=チャムソリ)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-04-09 03:39:41 / Last modified on 2011-04-09 03:40:00 Copyright: Default

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