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人権委、「双龍車に飲料水供給」緊急救済

水、医薬品の搬入遮断に警察の関与を確認

チェ・イニ記者 flyhigh@jinbo.net / 2009年07月30日18時14分

国家人権委員会が7月30日、座り込みをしている双竜自動車労働者に、飲料水と 医薬品を搬入するよう緊急救済勧告を決定した。

人権委はこの日、京畿地方警察庁長官に消火栓含む飲料水の供給、医療陣出入、 座り込み中の労働組合員のうち深刻な疾患を抱える患者の治療のための医薬品 と生命維持のために必要な食物搬入を認めよという内容の緊急救済措置を勧告した。

双竜自動車側では、飲料水と医薬品の搬入遮断は会社次元で行われ、国家人権 委の管轄範囲ではないと反論し、警察も会社側の措置なので関与しなかったと 主張してきた。

しかし国家人権委が警察任務カードなどを検討した結果、警察指揮部が水、食 糧などの任意搬入を遮断する指示を与えた事実が確認され、現場で警察が搬入 遮断に直間接的に関与したという判断に達した。

人権委は「双竜自動車の労働組合員に行われている警察の飲料水および医薬品 搬入遮断措置は、国民への国家の基本権保護義務に違反する行為」とし「これ を放置する場合、回復困難な被害が発生する恐れがある」と緊急救済措置の背 景を説明した。

今回の緊急救済措置は、民主労総金属労組が7月27日に座り込みをしている労働 者が生命権、健康権、人格権、身体の自由などを侵害されているとし、緊急救 済陳情を提起したことによるもの。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-08-01 09:23:43 / Last modified on 2009-08-01 09:23:44 Copyright: Default

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