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「労働者か? 事業者か?」

△13日、政府果川庁舎建設交通部会議室での政府と貨物連帯の交渉が中断し、 貨物連帯側のある代表が首をのけ反らせて疲れた姿を見せている。 カンチャングァン記者chang@hani.co.kr

■貨物ストライキ主要争点診断

全国運送荷役労組貨物連帯と政府は13日まで続けられた労政交渉で、12つの要求事項 のうち、相当部分に意見の接近を見せたが、軽油税引下げなど一部争点に対しては 意見がするどく拮抗している。主な争点に対して両側の主張と妥協の展望を点検してみる。

◇軽油税引下げ=貨物連帯側はゴルフクラブなどに付加される特別消費税を産業用に 使う軽油には付けるべきではなく、最小限これを引き下げることを要求する。 反面、政府は2001年にリットル当たり155ウォンだった軽油税を既に234ウォンに上げ、 2006年には460ウォンまで上げる方針で、双方で最も見解の違いが大きな争点だ。

政府は、軽油税引下げの要求に対してエネルギー節約と環境保護のために推進する エネルギー税制改編の基本枠組を破ることになるため、受け入れられないという 方針を明らかにしている。 また、軽油税引下げがトラックに終わらず、バスとタクシーに広がれば、 年間1兆ウォン以上の税収が減ると憂慮している。2001年7月から2006年6月までの 軽油税値上げ分の50%を政府が補填するという点も不可論の根拠に提示されている。

◇勤労所得税引下げ=貨物連帯側は超過勤務手当てに税金を払わせないことを要求している。

政府はこれに対してはある程度の妥当性があると見て、受け入れの可否を慎重に 検討している。現行の所得税法施行令は、鉱山労働者と漁業労働者など、 作業環境が劣悪で一か月の給与(基本給基準)が100万ウォン以下の場合、 年間240万ウォンを限度に超過勤務手当てに非課税特別措置を与えている。ただし、 持ち込み車主は労働者というよりは事業主としての性格が強く、超過勤務手当て 非課税の恩恵を与えることは難しいという反論もあり、調整が必要な部分だ。

◇持ち込み制撤廃=12日の交渉で双方は2004年末までに関連法を変え、 持ち込み制を廃止することに暫定合意した。現在、五台以上の車両保有となっている 一般貨物運送業登録要件を1台に緩和し、あらゆる持ち込み車主が自然に事業者になれる ようにするという内容だ。

だが、相当数の組合員は2004年末という時限を切らず、今年から施行することを 要求している。これに対して建設・交通部は、消費者保護次元で用意している 貨物運送保険制度が来年末に実施されるので、その前に登録要件を緩和することは 現実的に難しいと明らかにしており、難航が予想される。

◇労働者性認定=貨物連帯側は、組合員が持ち込み車主だとしても、 実際に運送業者に所属して働く「労働者」だとして労働者性を認めることを要求している。 彼らは昨年6月、民主労総傘下の全国運送荷役労組に準組合員として加入した状態でもある。

だが、政府は自分名義のトラックを所有して営業をする持ち込み車主は 個別事業者であり、現行の勤労基準法上の勤労者にはなり得ないという立場だ。 いままで裁判所の判例でも、貨物連帯組合員及びレミコン技士、学習指導教師、 ゴルフ場キャディーなどの特殊雇用職の「労働者性」は認定されておらず、 労政交渉で解決する問題ではないとのことだ。

◇過剰積載取り締まり制度整備=貨物連帯は、過剰積載を強要する荷主と運送業者を 放置して、トラックの運転手に課徴金を払わせることは不当だと主張する。

建設・交通部は当初、運転手だけを処罰しないとは限らないと出たが、 運転手に帰責事由がない時に限り、処罰せずに法務部と協議し決定するという側に 一歩後退した。

◇高速度通行料引下げなど=労政間で唯一、具体的な合意に達した部分だった。 双方は、正午から明け方6時までとなっている通行料割引時間を2時間延長することに 暫定合意した。だが、組合員は通行料そのものの引下げを追加で要求している。

オサンソク 安ジェスン カンセジュン記者skang@hani.co.kr

http://www.hani.co.kr/section-005100008/2003/05/005100008200305132011398.html


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