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海軍基地部分工事承認、「文化財庁長の裁量ではない」

文化財庁-民弁、参与連帯攻防...工事中断を要請すると、部分工事はいい?

チョン・ジェウン記者 2011.11.04 15:28

埋蔵文化財の発掘調査をしている済州海軍基地について、文化財庁が部分工事を 承認したことをめぐり、文化財庁と民主社会のための弁護士の会(民弁)、参与 連帯の間で攻防が行き来している。

済州海軍基地の不法・違法工事の議論に火がついてる中で、文化財庁は有線で 海軍側に文化財発掘調査による『工事中断』を要請したが、公式には部分工事 を承認するなど前後が異なる動きをみせているためだ。

文化財庁長の裁量で部分工事を承認したのは、適法な措置だという文化財庁の 立場とは違い、文化財庁長は『不法工事(つまり、部分工事承認権限)』を承認 する権限がなく、『違法』な行動だというのが民弁と参与連帯の立場だ。

民弁と参与連帯は11月4日、『文化財庁の海軍基地建設関連の反駁文に対する再 反論法律意見書』を出し、埋蔵文化財保護法は埋蔵文化財が発見された時には、 該当の工事をすぐ全面中止するよう命じる一方、該当地域で文化財保存措置が 完了するまでは、いかなる工事も施行しないことを厳格に規制しているので、 文化財保存措置が完了する前の部分工事施行は明確に不法だと主張した。した がって文化財庁長の済州海軍基地部分工事承認は、『裁量権の逸脱と乱用』だ。

彼らは埋蔵文化財保護法により、△開発事業の施行者が埋蔵文化財を発見した 場合、すぐ該当の工事を全面的に中止させ(同法第5条第2項)、△文化財庁長は 建設工事の施行者に文化財の保存措置を命じ(同法第9条第1項)、△建設工事の 施行者は、文化財保存措置が完了するまでは該当地域でいかなる工事も施行し ないように厳格に禁じていることを根拠として、「部分工事を認めたり文化財 庁長に部分工事を承認する権限を付与する規定は、埋蔵文化財保護法のどこにも 存在しない」と主張した。

彼らは埋蔵文化財保護法について「埋蔵地域での工事を厳格に禁じる趣旨は、 一度埋蔵文化財が壊されればもう復旧できず、永遠に消えてしまうので、そう した不幸な事態を防ぐために徹底的に埋蔵文化財の保護をしようとする」と知 らせた。

続いて「埋蔵文化財は、その特性上、どこか1か所で発見されても、その一帯の 異なる場所に存在する可能性が高く、無理に工事を強行すれば、発見できなかっ た埋蔵文化財が破壊される危険が存在するので、埋蔵文化財保護法は該当地域 での工事を厳格に禁じている」と強調した。そのため文化財庁が部分工事承認 が適法な措置だったと主張するのは「埋蔵文化財保護法を全面的に否定するば かりか、文化財庁が文化財保護機関としての自身の存立基盤と価値を否定する もの」と批判した。

また、文化財庁長に部分工事承認の裁量権が存在するという主張には、「埋蔵 文化財保護法と同法施行令は、文化財保存措置の種類と方法に関し文化財庁長 に何の裁量権も付与しておらず、むしろその種類と方法を施行令で厳格に制限 している」と伝えた。

民弁と参与連帯は、「文化財庁は今からでもすぐ部分工事承認を撤回して工事 の中止を命じるべきで、もし海軍がその措置に従わなければ、関係責任者を刑 事告発する積極的な措置を取れ」と再度主張した。

これについて文化財庁は「済州海軍基地の建設に関する部分工事施行承認の取 り消しと工事中止命令要請に対する回答」で、『埋蔵文化財保護法第9条第1項 は、文化財庁長に文化財保存措置権限を付与し、保存措置の方法と範囲について 特に制限をおいていないので、文化財保存措置の方法と範囲は文化財庁長の 裁量に任され、部分工事承認権限はこうした裁量権に根拠をおく適法な措置』 と主張している。

一方、民弁は9月6日、キム・ソンチャン海軍参謀総長、イ・ウングク海軍済州 基地事業団長、海軍基地建設関連海軍本部関係者、海軍本部などを、文化財法 違反の容疑で済州地方検察庁に告発した。(記事提携=メディア忠清)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-11-05 06:45:29 / Last modified on 2011-11-05 06:45:31 Copyright: Default

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