本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:「12週、24週? 妊娠中止の週数制限はずせ」
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1556296291463St...
Status: published
View


「12週、24週? 妊娠中止の週数制限はずせ」

「妊娠週数制約的許容を含む正義党法案は憲法裁判所の判決より遅れている」

パク・タソル記者 2019.04.12 17:34

憲法不合致判決を受けた堕胎罪の法条項改正が国会の役割に渡った中で、 妊娠中止が可能な妊娠週数に対する立場も一つ二つと出てきている。 最も早く正義党が妊娠14週以内に妊婦の同意だけで手術ができるようにし、 14週から22週の範囲では条件によって堕胎を許容する内容を含む 「堕胎罪廃止」法案発議を準備している。 だが長い間、堕胎罪廃止運動を行ってきた活動家たちは 「妊娠中止はいかなる週数制限も、どんな処罰もあってはならない」と主張している。

「みんなのための堕胎罪廃止共同行動」は4月12日、 麻浦区合井洞の韓国性暴力相談所で記者懇談会を開き、 現在言及されている週数制、事由制、相談義務、熟慮制導入に対する立場を発表した。 彼らはすべての妊娠中絶の過程において、 最も優先で保障されるべきことは女性の「健康」だと強調した。

「みんなのための堕胎罪廃止共同行動」のムン・ソルィ共同執行委員長は 「裁判官4人の憲法不合致意見で次のような週数に対する憲法的理解を導き出せる」とし 「女性が妊娠を認知し、多様な選択肢を探し、これを熟考して決めるのは時間が必要で、 これを図式的に区分して週数に差をおくのではなく、 妊娠22週内でこのような過程が十分に保障されることを明示した」と明らかにした。

続いて「該当憲法不合致意見によれば、 妊娠22週(母子保健法上24週)までを女性が自分の状況を考慮して判断できる時期と認識しており、 この過程で女性の判断と要請が全的に尊重されることが憲法的に妥当だと把握する」とし 「裁判官4人の憲法不合致意見は女性の判断と要請を根幹とする立法的な方向性をすでに提示しており、 立法裁量はこれを越えることはできない」と批判した。

ムン共同執行委員長は、堕胎罪を単純違憲と判断した裁判官3人の判決も紹介した。 「妊娠した女性が妊娠の維持または終結に関して行う全人格的な決定は、 それ自体が自己決定権の行使であり、原則的に妊娠期間全体にかけて保障されるべき」 だという内容だった。 裁判官3人はまた妊娠22週以後も妊娠中絶ができる方向で立法を要請した。

ムン共同執行委員長は 「裁判官3人の単純違憲意見は妊娠22週後も妊娠中絶をすべて禁止するのは妥当ではなく、 人間の生に現れる例外的な状況を考慮し、事由をつけてその後の妊娠中絶を保障しなければならないという点」とし 「立法者は特定の週数を優先的な基準として検討する旧時代的フレームから抜け出して、 女性の妊娠中絶決定権が妊娠期間全体でどのように保障されるのかについて、 憲法裁判所の意見を尊重しなければならない」と強調した。

「みんなのための堕胎罪廃止共同行動」は、 正義党が準備している法案に対しても 「憲法裁判所判決より遅れている」と指摘した。

「みんなのための堕胎罪廃止共同行動」のナヨン共同執行委員長は 「12週、24週を分けて、全般的許容、制約的許容をする必要は全くないと思う」とし 「憲法裁判所は週数に言及して、制約が必要な部分とは言及しなかったが、 憲法裁判所の判決より遅れた法案」と評価した。

またナヨン共同執行委員長は 「憲法裁判所が週数に言及したのは、この週数以後に処罰しなければならないというのではなく、 胎児の成長過程で母体から出て生きて成長できる期間として言及しただけ」とし 「最近までの調査によれば、女性たちはできるだけ早い時期に妊娠中絶をするようになって、 後期妊娠中絶の場合は選択をはやめられない時、 たとえばパートナーや家族との関係、地域的条件、年齢、障害、疾病、 胎児の状態などの各要件により時期が延ばされるので、 処罰ではなくそのような要件を考慮して減らしていくのが社会と国家がするべきこと」と要求した。

この席で安全な妊娠中止のために、 流産誘導剤の導入を即刻承認しろという要求も重く扱われた。

人道主義実践医師協議会所属のオ・ジョンウォン婦人科専門医は 「週数が増えるほど妊娠中絶の過程で痛み、出血、失敗率が増加するが、 ミプジンは9週ですぐ服用すれば危険率が手術的な治療方法よりはるかに少ないとされている」とし 「ミペプリストンなどの流産誘導薬品を一刻もはやく認めるべきだ」と明らかにした。

オ氏はこれ以外に必要な保健医療体系と医療政策として、 △医療関係者および予備医療関係者(再)教育、 △大学病院と公共医療機関で妊娠中絶を提供、 △避妊と妊娠中絶に関する価値中立的情報を含む包括的な性教育を提供して 医療相談環境を造成、 △妊娠中絶と避妊を保険給付化するなどの後続措置が必要だと強調した。

保健福祉部にはこれまで妊娠中絶が不法だったことによる女性の苦痛を無視したという批判があったが、 これから流産誘導薬品導入などの承認権限を持ち、 その役割がさらに強調されるものと見られる。 「みんなのための堕胎罪廃止共同行動」は今後の堕胎罪廃止以後、 必要な後続措置を具体的に議論して、 国会と政府に伝えると明らかにした。 保健医療体系と密接に連携しているだけに、総合的な対策が必要だとも言及した。

一方、保健福祉部、女性家族部、法務部、文化体育観光部は4月11日に共同報道資料を出し 「憲法裁判所の決定を尊重する」とし 「関連部署が協力して、憲法不合致決定の事項に関する後続措置を 支障なく進めていく予定」と明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2019-04-27 01:31:31 / Last modified on 2019-04-27 01:31:33 Copyright: Default

関連記事キーワード



このフォルダのファイル一覧上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について