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国会立法調査処、政府医療営利化推進は「法違反」と解釈

「宿泊業、旅行業、国際会議業などの付帯事業は、医療法上の委任規定から逸脱」

ユン・ジヨン記者 2014.07.02 16:09

国会立法調査処が保健福祉部の医療法施行規則改正案立法予告は 医療法の委任立法を逸脱しているという解釈を出した。 これまで保健医療界と労働、市民団体などは、 政府が違法的な医療法施行規則改正案を通じ、医療営利化を強行しようとしていると批判してきた。

[出処:チャムセサン資料写真]

金容益(キム・ヨンイク)新政治民主連合議員は7月2日、 「保健福祉部が立法予告した『医療法施行規則改正内容』が医療法上委任立法から逸脱しているのかについて国会立法調査処に問い合わせた」とし 「その結果、改正内容の一部の付帯事業は医療法が委任する範囲を超えているという立場を出した」と説明した。

実際に国会立法調査処が外部法律専門家4人から諮問を受けた結果、 彼らのうち3人が「宿泊業、旅行業、国際会議業などの付帯事業は医療法上の委任規定から逸脱している」という意見を出した。 また上のような付帯事業拡大は、医療法施行規則改正だけでは不可能で、 医療法49条を改正すべきだと明らかにした。

また、諮問委員は 「旅行業、国際会議業、外国人患者誘致、総合体育施設業、プール業、体力鍛練場業は医療機関の中で一般的な患者または医療機関従事者が日常的活動を営むために必要な事業に該当するとは言えない」とし 「医療法人に許容させる方向で施行規則を改正すると、医療法第49条の委任規定逸脱に当たり、法律留保の原則に反する」と説明した。

法務法人ナヌムのキム・ボラミ弁護士は 「医療法が決めた付帯事業の核心は、 医療機関が本来遂行べき医療業の範囲を超えない範囲の事業でなければならない」とし 「宿泊業、旅行業、国際会議業、建物賃貸業などは本来の医療業の範囲を超える可能性が高い」と明らかにした。

保健福祉部は6月11日に医療法施行規則改正案を立法予告した。 改正案は現行医療法施行規則60条の付帯事業の範囲を拡大し、 入浴場業、宿泊業、旅行業、国際会議業、総合体育施設業、プールおよび体力鍛練場業、建物賃貸、衣類など生活用品販売業などの事業を追加した。

保健医療労組はこれに反発して、6月24日、一日警告ストライキとソウル上京闘争を行い、 7月22日には全面ストライキおよび総力闘争に突入する方針だ。 医療連帯本部も6月25日に警告ストライキに突入した後、ソウル上京闘争を行った。

なお保健医療労組は7月7日の中央闘本会議と拡大中央状況室会議で、 7月22日の2次全面ストライキおよび総力闘争に対する具体的な議論を行う予定だ。 9日と16日には企画財政部と保健福祉部の前でそれぞれ決意大会を開き、 長官と面談して政府の回答を要求する方針だ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-07-03 06:37:17 / Last modified on 2014-07-03 06:37:18 Copyright: Default

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