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韓国:都市開発区域冬期強制撤去禁止 | ||||||
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国土部、都市開発区域冬期強制撤去禁止再開発区域では相変らず強制撤去可能
ホン・ソンマン記者 2010.06.22 14:11
国土海洋部は6月22日、都市開発区域で冬期、夜間、悪天候の時に人が暮してい る住居用の建築物を撤去できないようにしたと明らかにした。 国土海洋部はこのような内容の都市開発法施行令改正案が6月22日に国務会議を 通過し、6月30日から施行されると明らかにした。 改正された施行令によれば、住居用建築物の強制撤去制限は住民の住居権侵害 を最小化する措置で、市長、郡守など該当自治体長が建築物撤去を許可する時 は、許可条件として冬期、日の出前と日没後、気象特報発表時などには住居用 建築物を撤去できないように、その時期を明示しなければならない。 強制撤去を制限できる時期は、△冬期(12月1日から翌年2月末日まで)、△日出 前と日没後、△気象特報が発表された時、△災難が発生した時、△市長、郡守 または区庁長が占有者の保護のために必要と認める時期と定めた。 これに対してイ・ウォノ竜山惨事真相究明委事務局長は「これまでソウル市の 指針で勧告事項でしかなかった冬期強制撤去禁止が法制化されるのは歓迎すべ きこと」と明らかにした。しかし今回の措置が公共開発だけにあてはまり、非 常に制約的な措置だと惜しんだ。 イ局長は「都市開発は主に大規模公共開発事業に対する適用で、最近問題が大 きくなっている再開発はこの法に値しない」とし「再開発では明け渡し訴訟の 結果によりいつでも強制撤去が強行される」と説明した。 国土海洋部の関係者も、「都市整備法律による再開発は該当せず、明け渡し訴 訟も私人間の問題なので該当施行令とは関係がない」と明らかにした。 一方、大規模都市開発事業に対する承認権を廃止し、自治体長に区域指定の自 主性をあたえる代りに100万以上の事業は国土副長官と協議することにし、無分 別な事業の乱発と乱開発を防止できるようにした。また、組合員間で土地の所 有権を移転する時には議決権も共に移転できるようにし、組合総会が決定する 定款で自主的に決め、施行できるようにした。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2010-06-23 17:54:08 / Last modified on 2010-06-23 17:54:10 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | ||||||