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移住労働者、事業場変更指針を国家人権委に陳情

離職・求職が難しくなり、移住労働者に鎖

チャン・ヒョンミン修習記者 2012.11.13 18:54

移住労働者事業場変更にブローカーが介入するとし、雇用労働部が事業場変更 制度を変えたことに対し、移住労働者が労働権を侵害するとして国家人権委に 集団陳情をした。

民主社会のための弁護士の会(以下 民弁)労働委員会、労働人権実現のための 労務士の会、移住労働者労組(以下移住労組)は11月13日午前、国家人権委員会 の前で『雇用労働部の移住労働者事業場変更指針改正案撤回要求』記者会見を 行い、国家人権委に陳情した。

雇用労働部の指針の施行前は、移住労働者が事業場を変更するには雇用支援 センターに変更申請をして、許可を得て他の求人企業に推薦を受けたり、求職 登録した移住労働者に雇用支援センターが求人企業リストを渡し、離職を助けてきた。

だが雇用労働部がブローカーの求職活動介入を防ぐという名分で、8月から移住 労働者に求人企業リストを提供しないように『外国人労働者事業場変更指針』 を変えた。そのために事業場を変更しようとする移住労働者だけでなく、初めて 求職する移住労働者も求職活動に困難を経験している。

移住労組によれば、雇用労働部の指針により、移住労働者は求人企業から連絡 が来るのを待つだけの状況に置かれるようになったという。いつ連絡がくるの か、求人企業がどの地域にあるのか、どんな業種の仕事なのかも全く予測でき ない状況で、不安に震えながら待たなければならないということだ。

また移住労働者は、事業場変更申請日から3か月以内に新しい事業場を得られな ければ強制退去されるので、3か月の時限に追われ、やむをえず勤労契約を締結 したり、事業場変更を断念することも続出している。

ブローカー介入防止に関しても、移住労組は雇用労働部がまさにブローカーの 介入について何の調査も実施したことがないほど形式的な名分だと批判した。

この日の記者会見で移住労組は「職場選択の自由、契約の自由、労働権などを 侵害すると判断し、雇用労働部に指針の撤回を要求したが、労働部では3が月が 過ぎても撤回せずにいる」とし、雇用労働部の無責任な処置を糾弾した。

アジアの窓のパク・ヨンファン事務局長は「指針により、事業場変更の困難を 味わっている移住労働者が増えている」とし、「勤労環境が悪く、離職したい 労働者が求人企業リストを提供されず、現在の事業場にずっと縛り付けられて いる」と話した。

民弁のユン・ジヨン弁護士は「労働者の人権侵害と差別行為の2種類で陳情書を 提出できるが、今回の雇用労働部の指針変更の件は2つの事項のどちらにも当て はまる」とし「雇用労働部がさまざまな方案を出したが雇用労働部長官の指針 変更撤回だけが答だ」と主張した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2012-11-14 01:35:49 / Last modified on 2012-11-14 01:35:49 Copyright: Default

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