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映画振興委員会の2010年映像メディアセンター事業運営者選定に対する公開質疑書

  1. 貴委員会は、映像メディアセンター事業運営者変更のための公募の過程を進めました。 「既存事業運営者の変更」という政策的判断の根拠は、適切な評価指標を根拠に 既存の事業内容および事業主体に対する徹底した評価および分析から導き出されるのは 常識です。これについて質問します。

    1) 現在の運営主体(映像メディアセンターメディアクトの現在の所長以下スタッフ) に対する貴委員会の評価または立場は何ですか?

    2) それにもかかわらず上のような事前作業なく公募の過程を 進めた理由は何ですか?

  2. 映像メディアセンターの事業運営者を選定する審査委員構成の重要な基準の一つは、 該当事業の目標を実現する多様な活動に関する専門家の均衡的配分です。 つまり、映像メディアセンターの運営実務、メディア教育、パブリックアクセス、 市民メディア政策、映像装備、独立映画などについての専門性が検証された人々が 審査委員に委嘱されなければならないでしょう。

    貴委員会が構成した審査委員は各委員ごとにどの領域の専門性を確保していますか?

  3. 貴委員会は2010年映像メディアセンター事業運営者として(社)市民映像文化機構を 選定しました。しかし該当団体が保有する映像メディアセンター事業の目標を 実現する事業遂行の実績は確認することが難しいだけでなく、2010年1月26日の インターネット言論プレシアンの報道で、貴委員会が選定した (社)市民映像文化機構は設立してから1か月にもならない新生団体であることが 確認できます。これについて質問します。

    1) 貴委員会は審査総評で(社)市民映像文化機構の事務局構成が終わったと 明らかにしていますが、構成された事務局員はメディア教育、 パブリックアクセス、独立映画、メディア政策、映像装備など、 映像メディアセンターに関するどのような活動の経験と専門性を確保していますか?

    2) 貴委員会が発表した審査総評の内容は、選定団体の(社)市民映像文化機構が (社)韓国映像メディア教育協会の既存の事業内容および今後の事業計画と比べ どのような競争力を持つのが確認できません。それにもかかわらず、 (社)市民映像文化機構を選定した根拠と具体的な理由は何ですか?

    3) 映画芸術講師協議会のオンライン カフェの掲示物で、(社)市民映像文化機構が 映像メディアセンター運営スタッフの採用募集を広告していることが確認できます。 その内容を見ると、採用確定日が2010年2月3日になっており、これは変更された 事業運営者が映像メディアセンター運営を新しく始める2010年2月1日の後です。 では貴委員会が明らかにした審査総評のうち「事務局構成員の専攻分野が 多様に構成されていること」という選定の根拠と矛盾します。 これは選定取り消し事由に該当するのではありませんか?

2010年1月27日 全国メディア運動ネットワーク


Created byStaff. Created on 2010-01-27 19:20:07 / Last modified on 2010-01-27 19:20:08 Copyright: Default

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