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放送通信委、見て見ぬふりで放送法施行令改正案公聴会

チェ・シジュン委員長が憂慮と批判、提言ヒアリングでもするのか

ユ・ヨンジュ記者 www.yyjoo.net / 2008年10月07日21時56分

8月14日と9月9日、二回失敗に終わった放送通信委員会による放送法施行令改正 案公聴会が放送通信委の無策傍観の中でまた開かれた。

多くの憂慮と批判、提言があふれたが、10月10日に予定されている放送通信委 の全体会議の議決には影響しない展望だ。

今日(10月7日)午後1時30分に放送会館で開かれた『放送通信委員会放送法施行 令改正案公聴会』は、言論私有化阻止メディア公共性争奪共同行動(メディア 行動)と放送学会が主催した。放送通信委員会は主題発表の参加要請に応じな かった。すでに9月4日に大統領業務報告が行われたうえ、以前の公聴会が中止 された後、公聴会を開かずに議決をするという立場を発表したことがある。

司会をした放送学会のハン・ジンマン会長は、「放送学会がメディア行動と同 じように主催したのは政治的立場が同じだからというよりは、放送法施行令の 改正が公聴会の手続きを踏まずに通過することに対する憂慮の表明であり、法 案そのものの問題はないのか、手続き上の問題があっても意見収斂の過程は必 要だ」と話し始めた。

9月9日に言論社会団体が『大統領業務報告後の公聴会は無効』と主張して公聴 会を中断させた後に開かれた『法外公聴会』の司会を引き受けた所感だ。

放送通信委は施行令改正案を推進する背景について、「インターネットのマル チメディア放送事業の登場による競争環境の変化を反映し、DMBなどのニューメ ディア放送の活性化と各種の規制を市場状況に合わせ合理的に改善するため」 と明らかにしたことがある。

放送通信委が提示した施行令一部改正案は大きく七種類。今日の公聴会でもや はり、地上波放送、報道・総合編成チャンネル使用事業者(PP)所有禁止企業の 基準資産総額を3兆ウォン以上から10兆ウォン以上の企業集団に緩和する (第4条第1項)問題が最大の問題になった。

ファン・クン、「新規チャンネルがニュース報道局を持とうとすると3兆ウォンでは難しい」

ソンムン大のファン・クン教授は、ケーブルと地域民放が地上波という宿主に 『こじきをするメディア』と刺激的な表現を使うなど、放送環境の変化の必要 性を力説した。

ファン・クン教授は「1990年代以後、韓国に入ってきたメディアのうち、金を 設けられるメディアがケーブルと地域民放」と述べ、「二つのメディアは市場 競争で成功したメディアではなく、こじきをするメディアだ」と言及した。

二つのメディアはなぜ成功したのかを諮問したファン・クン教授は、「既存の メディアに乗っていればいい。その宿主が地上波」と話し、地域民放がケーブ ルTV、衛星放送、IPTVなどの新規メディアが登場するたびに反対を表明をして きたと指摘した。

ファン・クン教授は「新規メディアが入ってきて(地上波に)乗っかること以外 にやっていることはコンテンツと制度だが、新規事業者が誰であれ、市場でそ のチャンネルが定着するまで頑張る金が必要だ」と話し「3兆ウォンに数学的な 根拠はないが、(事業者としては)広告を呼び込むために有利なので報道をする。 報道局を持つチャンネルはこの程度の金ではできない」とし、10兆ウォンに増 やす正当性を説明した。

そしてファン・クン教授は「既存のメディアと競争しながら3-5年を耐えること が政策の目標」と付け加えた。

これに関して、韓国PP協会のイ・スング理事は、討論で「今放送を買うのなら、 地上波が絶対ではなく、多面化している局面だが、同じ市場をめぐり利害当事 者どうしがコンテンツの質で競争することが脱規制という時代の流れとも合う」 という意見を表明した。

イ・スング理事は「PP協会は小規模事業者が市場で生き残るルールを狭く作る という側面で反対の立場だが、3兆ウォンか10兆ウォンかという資産総額基準に ついては経済的な論理から見れば、10兆ウォンがいい」と同調した。総合編成 PPは報道、娯楽などすべてのジャンルを作る事業者なので、地上波が持つコン テンツ製作能力と競争するにはその程度の資金が必要だという主張だ。

一方、世論の多様性についての危険な発言も出てきた。ファン・クン教授は 「世論の多様性から見る時も、歪曲・不公正ニュースであっても多ければ多様 化ではないのか」と話し「たとえ公正でなくても多くのニュースが競争するこ とが競争の論理」と発言した。

チョ・ジュンサン、「結局、報道機能をくれれば投資をするということではないのか」

言論改革市民連帯のチョ・ジュンサン政策委員は放送産業の競争力が報道機能 の競争力を意味するのではないかと質問した。

チョ・ジュンサン政策委員は「所有緩和の核心は総合編成・報道チャンネルPP にある。放送委が放送産業競争力を高めるために規制を緩和するというが、総 合編成・報道チャンネルは報道機能をするためだ」と話し「これを除いた残り の部分に対しては、どんな大企業でも入ってくることができるが、これまでは 入ってこなかった」と指摘した。

チョ・ジュンサン政策委員はそして「メディア報道機能をくれなければ投資を しないのかというところに根本的な疑問を感じる」として放送通信委が言う放 送産業の競争力が報道機能の競争力ではないのかと質問した。

チョ・ジュンサン政策委員はまた、資産規模だけが重要なのではないとし、 「模範的な支配構造を持つ企業集団の子会社がどれくらいあるのかを綿密に調 べなければならない」と主張した。また「多くの学者が通信産業での外寇性の 話はするが、放送産業に対する外寇性については語らない」とし「多くの学者 は企業のメディア所有に対する外寇性について沈黙している」と指摘した。

司会者が「総合編成・報道チャンネルの問題と10兆ウォン問題を分離して議論 しよう」と提案したが、チョ・ジュンサン政策委員は「3兆ウォンから10兆ウォ ンに高めても投資する企業は少ないだろう」と述べ「おそらく99%失敗すると思 われるが、その頃にはまた20-30兆ウォンに高めようという話が出てくるだろう。 だから、これられ連結していて分離して扱うことは問題」と答えた。

キム・ジョンギュ、「標語的な曖昧な言い回しで国家政策を押し通すと困難」

韓国放送協会放送通信融合特別委のキム・ジョンギュ委員長も改正案を通すに は準備不足だという立場を明確にした。

キム・ジョンギュ委員長は「まず放送法を改正して、これが社会に及ぼす影響 を合理的に研究し、メディア間でのバランスがとれて公平な制度を導入した後、 総合編成論争をすべきだ。準備ができていない状況で大企業の参加の道を開い てやることは考えなおさなければならない」と話した。

司会をしていたハン・ジンマン会長が「オールドメディアとニューメディアの 関係は共存の問題もあるだろうが、一つが蚕食する状況もある」とし「既存の 市場をめぐって新しいメディアが既存のメディアを考慮して、新しい市場への 進入を躊躇する理由があるだろうか」と尋ねると、キム・ジョンギュ委員長は 「国家はそのような点を分析して法と制度として政策を遂行するが、総合編成 に関しては法体系が全くなっていない」と応対した。

キム・ジョンギュ委員長は「大企業による世論の寡占が非常に低いというが、 どのような根拠でそう言うのか、データがあれば出してほしい」と問い詰め、 「放送の多様性の低下と放送の独占化に対して立証された研究ができれば、そ れを出して理解を求める過程が必要だ。しかし、国家の政策部処で標語的なこ うした曖昧な言い回しで通そうとするのは誤り」とし、改正案擁護の論理を 批判した。

キム・ユンソプ、「地上波DMB導入過程を振り返れ」

韓国DMBのキム・ユンソプ事務局長もDMB導入の過程を上げて、改正案を批判的 に見た。キム・ユンソプ事務局長は「地上波DMB導入当時、収益の問題を全く検 討せずに導入した」と話した。

キム・ユンソプ事務局長は、「地上波DMBだけの広告市場が存在するのか、形態 と規模、衛星DMBとの関係、地上波広告市場との相関関係などを検討分析した後 でメディア導入をすべきだが、そうではなかった」と振り返り、「3兆ウォンか ら10兆ウォンが重要なのではなく、大韓民国の放送産業にどんな影響を及ぼす のか。大韓民国のコンテンツに得になるのか、そうした検討が全くなかった」 と指摘した。

合わせてキム・ユンソプ事務局長は「限定された市場で競争が激しければ、競 争するほどにコンテンツの競争力は落ちるだろう。それは消費者の被害に転嫁 され、結局大韓民国の放送産業とコンテンツ産業の崩壊につながる」と警告し た。

カン・ジェウォン、「今回の改正では地上波を除く規制緩和が望ましい」

一方、東国大のカン・ジェウォン教授は、「放送法施行令改正案の趣旨である 規制緩和による市場競争力の活性化の側面でどちらかというと共感する」とし 「これを通じて大企業の投資が促進され、競争力が高まると期待する」と述べ た。ただし、カン・ジェウォン教授は「惜しいのは改正案は公共性と公正競争 の部分での政策的な配慮を見つけるのが難しいこと」と指摘した。

カン・ジェウォン教授は資産総額10兆ウォンの企業の放送所有に関して「民営 化と新聞放送兼営許容措置が続くと見られるが、それでは大企業と新聞資本が 放送分野で侵入するようになる」と話し「脱規制と融合の時代なら、さらに強 調されるべきものは公共性だが、これは政治権力や資本から独立して、異なる 声を上げられるメディアを確保すること」と主張した。

カン・ジェウォン教授は「公共性を確保するために、放送法であれ統合法であ れ、政策を確保した後で規制緩和を議論しなければならない」とし、今回の施 行令改正では「地上波放送を除く有料放送の報道・総合編成PPに対してのみ所 有制限を緩和することが望ましい」という意見を陳述した。

10兆ウォン企業基準緩和には概して憂慮と批判

このように、施行令改正案公聴会では一部のパネルを除き、さまざまな角度か ら多様な憂慮の声があふれた。

概して改正案の推進の背景に賛成する基調で討論を行ったファン・クン教授は、 10兆ウォン企業集団への緩和について「最初、地上波放送の所有限度になった のはおかしいと思ったが、IPTV法施行令の制定で総合編成を認めたので、いわ ゆる規制の公平性のためだったのだろう」とし「放送通信委の立場としては、 市場に競争事業者を多く呼び込む産業的な考慮だけをしたのは間違いない」と 解説した。

これに対してキム・ジョンギュ委員長は、「大企業は地上波をしないだろうと 言うが、法と制度は厳格でなければならない」と繰り返し確認し、「総合編成 に対する資本の拡張を認めても、母法自体に地上波が含まれているので、まず 放送法を改正した後、施行令で3兆ウォンか、10兆ウォンかを論じるのが望まし い」と主張した。

ハン・ジンマン会長は「10兆ウォンの緩和もそうだが、何故そうするのか納得 できるようなものがあるべきだが、韓国の放送法を見るとすぐにだめになるも のが多い」と話し「どの政府であれ、一貫性がある。やるのならやる。まちが いなくやる」とし、歴代の放送法改正方式の問題点を指摘した。

結果として今日の公聴会では、なぜ10兆ウォン以上の企業集団なのかについて 明快な理由を示したパネルはなかった。改正案を既定事実化する放送通信委だ けが秘密の鍵を握っているわけだ。

だが放送通信委が参加しないままで開かれたいわゆる『法外公聴会』、チェ・ シジュン放送通信委員長が放送法改正に関する当事者の多様な憂慮と批判、 提言に耳を傾けるのは皆無だろう。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2008-10-09 17:08:52 / Last modified on 2008-10-09 17:08:54 Copyright: Default

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