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民衆言論チャムセサンに選挙実名制過怠金1千万ウォン確定

龍山区選管委が19日に処分通知、20日以内に納付しろ

チョ・スビン記者 bination@jinbo.net / 2007年12月20日10時59分

結局、民衆言論チャムセサンは1千万ウォンの過怠金を課されることになった。

龍山区選挙管理委員会は、選挙運動終了から一日後の12月19日、インターネッ ト言論「チャムセサン」が「インターネット実名確認制義務規定を履行しなかっ た」として総額1千万ウォンの過怠金を賦課した。

龍山区選挙管理委員会は、12月19日に発行した過怠金処分通知で「公職選挙法 第82条の6第1項および第261条第1項により、インターネット実名確認制義務規 定を履行しなかったインターネット言論社チャムセサン(代表者)に対して総1千 万ウォンの過怠金を賦課する」とし「期限内に納付すること。期限内に納付し ない場合には管轄税務署長に委託徴収する」と明らかにした。

龍山区選管委はまた「同処分に異議があれば通知を受けた日から20日以内に添 付の書式により、委員会に書面で異議申請することができる」とし、過怠金処 分に対する異議申請で書式1部を貼付した。

民衆言論チャムセサンの違反内容はインターネット実名確認措置未履行で、過 怠金5百万ウォンと加算額5百万ウォンを合算した計1千万ウォンの過怠金が賦課 された。納付期限は処分通知を受けた日から20日以内で、この期間内に龍山区 選挙管理委員会の口座に過怠金を納付しなければならない。

一方、民衆言論チャムセサンは「選管委の処分は不当」として異議申請を提起 する方針だ。

チャムセサンのホン・ソンマン事務局長は「現行法に抵触しないように選挙の 時期には記事のコメントを含み、すべての掲示板を閉鎖した」とし、「ただし この間、進歩ネットワークセンターが独自に運営する討論サイトにチャムセサ ンの記事を載せて意見を書けるようにし、その意見を載せた」と話した。ホン・ ソンマン事務局長は「選管委がこうした措置も実名制違反とし、1千万ウォンの 過怠金を賦課したのは不当」とし、異議申請など法的対応を進める計画だという。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2007-12-27 15:30:48 / Last modified on 2007-12-27 15:30:49 Copyright: Default

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