本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:急増する超短時間労働者、超劣悪労働者に転落
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1400808159847St...
Status: published
View


急増する超短時間労働者、超劣悪労働者に転落

低賃金、法の死角地帯に追いやられる『超短時間』労働者

ユン・ジヨン記者 2014.05.22 18:40

教育、保健サービス業などの公共部門で「超短時間労働」が拡大し、 仕事を探す労働者たちのため息も深くなっている。 女性の仕事と家庭の両立や、経歴断絶などの問題を解決するという趣旨が面目を失うほど、 アルバイトにも達しない低賃金に苦しんだり法の死角地帯に放置されているからだ。

政府が雇用率70%達成を目的として無分別に「超短時間」労働を拡大し、安定した雇用を望む労働者も超短時間労働に追いやられていることも問題だ。 特に初等ケア教室を中心に、超短時間労働者が大量で量産される傾向と、公教育の質の低下を憂慮する声も高まっている。

急増する「超短時間」労働者、「超劣悪」労働者に転落

民主労総は5月22日午後2時、 民主労総大会議室で「15時間未満の超短時間労働者の実態と法制度的保護方案」の政策討論会を開いた。 この席で公共運輸労組全会連学校非正規職本部のペ・ドンサン政策局長は 「政府が準備なく初等ケア教室を拡大し、超短時間労働者を大量に量産している」と声を高めた。

現在わが国の時間制労働者188万人のうち、15時間未満の仕事をする超短時間労働者は26.4%(47万7千人)に達する。 超短時間労働は、公共行政国防(20.6%)、保健社会サービス業(18.0%)、教育サービス業(15.3%)等、公共部門に多く分布している。

最近になっては、初等ケア教室を中心として超短時間労働が急増する傾向だ。 昨年の初等ケア教師のうち、超短時間労働者は1171人だったが、 今年は約3200人へと急増した。 何と273%増加したわけだ。これにより全ケア専担士のうち超短時間労働者の割合は、 昨年の16.4%から今年は31.3%に増加した。

政府は雇用率70%達成のために超短時間労働者を拡大しているが、 低賃金劣悪な雇用に過ぎず、労働者たちは非自発的に超短時間労働に追いやられている。

ペ・ドンサン政策局長は「超短時間労働者たちの月平均賃金水準は、 ケア教室は65万ウォン、陪食は26万ウォン水準」とし 「賃金だけではとても生活ができない水準」と説明した。

また全超短時間労働者の平均時給は9787ウォンで、 月平均賃金は35万5千ウォン水準だ。 韓国非正規労働センターのナム・ウグン政策委員は 「超短時間労働の週勤労時間を月勤労時間に換算した後、 月平均賃金を月勤労時間に分け、昨年の法定最低時給と比較すると、 超短時間労働の33.4%に当たる16万6千人が最低賃金未満になる」と説明した。

労働者たちの超短時間雇用に就職した理由を見ると、 「生活費など直ちに収入が必要」という応答が39.6%で最も多い。 「学業、予備校受講、職業訓練などを併行するために」という応答は16.8%だった。 就職の理由は自発的、非自発的理由が混在しているが、 事実上「生活費」を稼ぐために生活費にもならない超短時間労働に追いやられている場合が多い。

超短時間労働者、低賃金、法の死角地帯に非自発的に追いやられる

超短時間労働者が労働法の死角地帯に放置されているのも問題だ。 現在の勤労基準法によれば、週15時間未満の勤労する労働者は退職金が週休、休暇手当てなど主要条項が適用されない。

また「期間制および短時間勤労者保護などに関する法律」では 15時間未満の超短時間労働者たちを2年以上期間制勤労者として使えるようにしている。 このような例外条項は、超短期間労働者の無期契約職転換も遮っている。

そのため現場でこれが悪用される事例も増加している。 ペ・ドンサン政策局長は 「労働関係法を回避するために、釜山地域の放課後コーディネイターと慶北地域ケア講師職種に対し、 週15時間未満の超短時間勤労契約を強要する事例があった」と説明した。

雇用が不安なケア教師たちに超短時間勤労形態に転換を強要したり、 超短時間勤労者にするために、二重の勤労契約書を作成することもよくある。 何よりも入社当時、超短時間雇用で雇用された労働者たちは、 その後終日制を希望しても転換できない。

ペ・ドンサン政策局長は 「正規職労働者が希望して、一時的に短時間労働者に転換する場合は、 仕事と家庭の両立に肯定的に機能するが、 当初から短時間労働者として出発した場合には、永遠に短時間労働者として働くしかない」とし 「短時間労働から全日制に転換が請求できるように法制度を改善しなければならない」と強調した。

梨花女子大法学専門大学院のト・ジェヒョン教授も 「短時間勤労者の保護立法は、勤労基準法または期間制法とは独立した形態の法律を制定する方式が望ましい」とし 「現行の期間制法施行令第3条第3項第6号と、勤労基準法上の超短時間勤労者に対する休日および休暇、退職給与制度の排除条項を削除しなければならない」と説明した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-05-23 10:22:39 / Last modified on 2014-05-23 10:22:40 Copyright: Default

関連記事キーワード



このフォルダのファイル一覧上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について