| 韓国:民主弁護士会「退陣教師宣言、公務員法違反ではない」 | |
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「退陣教師宣言、公務員法違反ではない」民主弁護士会、法律検討意見書... 「公務外集団行為ではない」
チェ・デヒョン記者 2014.05.26 18:02
▲(c)教育希望 教育部が朴槿恵(パク・クネ)政権退陣を宣言した43人の教師に対する懲戒方針を強行する中で、 教師たちの行為は「国家公務員法違反ではない」という法律解釈が出てきた。 5月26日、民主社会のための弁護士の会・教育青少年委員会(民主弁護士会)は、 全教組が依頼した43人の青瓦台掲示文に対する法律的検討意見書でこのように明らかにした。 これに伴い、教育部が判断した国家公務員法違反をめぐり法的正当性論議がおきるものと見られる。 民主弁護士会はこの日、全教組に送った法律検討意見書で 「セウォル号惨事関連教師宣言は 『公益に反し、職務専念義務を懈怠した行為』に該当しないので、 国家公務員法第66条(集団行為の禁止)を違反した行為とはいえない」と判断した。 民主弁護士会は教師43人が青瓦台ウェブサイトの自由掲示板にあげた政権退陣宣言文ついて 「教師宣言は与党と野党を問わ、政府に対して責任ある姿勢を要求しており、 朴槿恵大統領も『セウォル号惨事に対する最終責任は私にある』として謝罪した点からみると、 青瓦台掲示文は特定政党や政治勢力に対する支持または反対意志を直接表現するなどの政治的偏向性または党派性を表わす 『公益に反する行為』とは見ることができない」と見た。 また民主弁護士会は、青瓦台掲示文による職務専念義務懈怠についても 「授業時間中に行った行為ではなく、国民のひとりとして国政に対する意見を表明した苦情文という点で、 学生の学習権が侵害されたり学校の運営に障害を招いていない点などを考慮すると、 教師の青瓦台掲示行為は『職務専念義務を懈怠する行為』とはいえない」と説明した。 国家公務員法第66条の公務外集団行為の意味は、 公益に反する目的のための行為により職務専念義務を懈怠するなどの影響をもたらす集団的行為をいうが、 43人の行為はこれに該当しないというのが民主弁護士会の判断だ。 民主弁護士会はこれと似た事例を明らかにしながら、 国家公務員法違反でないという点を明らかにした。 「2011年12月1日、仁川地方法院の部長判事が裁判所の内部掲示板に韓米自由貿易協定(FTA)を批判する内容と共に、 現職判事170余人が実名でFTA再協議のためTF構成を請願するという文を掲載したが、 判事の集団的意見表現に対するいかなる懲戒もなかった」と民主弁護士会は伝えた。 民主弁護士会は、教育部の国家公務員法違反の判断について 「教師宣言が選挙の時期に行われたという理由だけで、 選挙で特定政治勢力を支持または反対する目的を持っていると見ているようだ」と解釈し 「そのように見るのであれば、現在のセウォル号惨事に関し、 大統領の退陣を要求する声はすべて『事前選挙運動』や『選挙運動』という結論になる」と教育部の論理に反論した。 教育部は教師43人の宣言文が国家公務員法第65条(政治運動の禁止)と66条(集団行為の禁止)に違反する行為と規定して懲戒方針を定めた後、 市道教育庁に5月31日までに該当教師の参加経緯などを把握しろと指示した。 具体的な懲戒手続きは6月4日の教育監選挙の後に行われるものと見られる。 全教組は「セウォル号惨事を永遠に記憶し、無能な政府のためにまた教え子や同僚を失わないようにするために、 根本的な対策が作られるまで最善を尽くす」とし、 違法的懲戒試み阻止のために常時法律支援チームを運営する計画だと明らかにした。(記事提携=教育希望) 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2014-05-27 08:25:55 / Last modified on 2014-05-27 08:25:56 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | |