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6月19日「全教組設立取り消し」判決最終審理を終え、地方選挙後に判決
チェ・デヒョン記者 2014.04.30 10:46
▲6月19日に全教組の設立取り消しが判断される予定だ。全教組守り共対委が法外労組通知処分取り消し訴訟2審が開かれた3月にソウル行政法院の前で労働部を糾弾する記者会見をした。(c)イ・チャンヨル 15年間、合法労組として活動してきた全教組の設立取り消しについて、来る6月19日午後1時30分頃に決定される。 担当裁判所が地方選挙から半月後のこの日に宣告すると明らかにしたためだ。 ソウル行政法院第13部(部長判事パン・ジョンウ)は4月29日午後、 ソウル市良才洞の裁判所地下2階の大法廷で、全教組が労働部を相手に出した法外労組通知処分取り消し訴訟の最終審理を進行した。 労働部側はこの日の審理でも、全教組が1999年に設立申告した時、実質的に解職者を組合員と認めて、この条項を除く規約を労働部に提出したと主張した。 労働部側の弁護士は「解職教師を組合員と認めている点は明らかで、これを付則に反映している。この点が違法」と説明した。 全教組側は、該当規約を1999年6月の代議員大会で通過させ、解職教師関連の内容を執行部に委任した後、後で規約に追加したと明らかにした。 全教組側の弁護士は「申告当時、代議員大会が開かれた日に規約を提出した。 故意であれば、なぜホームページなどに規約を上げたか」と問い 「今回の事件は、上位法に根拠がない施行令に基づいて法外労組を通知した事件だ。 労働部の主張は今回の事件の争点ではないので、問題があると判断すれば別途の行政手順を追えば良い」と主張した。 しかし裁判所は労働部側の主張に関心を見せ、 1時間50分間進められたこの日の審理で40分程を設立申告当時の状況を確認するために使った。 全教組側は、法外労組通知の不当性と違法性を再度強調した。 全教組側の弁護士は、15年間、合法的に活動してきた労組に法的根拠なく設立取り消しを通知した点と、規約是正要求を拒否したという理由で労組設立取り消しを通知したのは、不当な行政規制だと主張した。 全教組側のシン・インス弁護士は 「被告は、今回の通知が執行命令だと主張するが、国民の権利と義務を制約するような影響を及ぼす行為は必ず法に基づかなければならない。 ところが労組法施行令9条2項は上位法の委任がない」と指摘した。 全教組側のクォン・ヨングク弁護士も 「労働組合が自主的に団結して闘争するのは使用者は困る。 それで一番闘争的な組合員を先に解雇する。 だがその解雇された組合員をまた労組から追い出せという。 労働者の基本権を剥奪するような形で法を解釈してはいけない」と主張した。 労働部側は「解雇者は組合員になれないという現行法を全教組が守っていない。 これは法治主義に反する」とし 「気に入らなくても法を守りつつ、法改正をするなりしなければならない」とし 「最近、大法院も公務員労組設立の返戻は正当だと判示した」と主張した。 大法院は4月10日、全国公務員労組の設立申告返還処分取り消し請求訴訟上告審で 「原則的に公務員の資格を維持している者が公務員勤労者」と労働部の主張を認めた。 最終審理を終えた裁判所は、 来る6月19日午後1時30分に全教組法外労組について一次的に判断する宣告をすると明らかにした。(記事提携=教育希望) 翻訳/文責:安田(ゆ)
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