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国際団体「全教組取り消しは無効」法廷に意見書

国際教員団体総連盟と国際労組総連盟、ソウル行政法院に伝達

チェ・デヒョン記者 2014.03.17 10:58

3月25日、全教組法外労組取り消し訴訟の第2回公判を前にして、世界最大の教員団体と労働団体が裁判所に「全教組法外労組化は国際法違反であり、無効化すべきだ」という意見を提出した。

3月16日、全教組によれば国際教員団体総連盟(EI)と国際労組総連盟(ITUC)は3月14日にこうした内容の法廷意見書(AMICUS BRIEF)を法外労組取り消し訴訟担当のソウル行政法院第13裁判所に送付した。 法廷意見書は訴訟の当事者ではないが訴訟に利害関係がある人や団体が、裁判所の決定を助けるために自発的に裁判所に出す文書で、専門家所見書や嘆願書と似ている。

世界最大の教員・労働団体「全教組法外労組化は国際法違反」

EIとITUCは共同名義で作成したA4用紙4ページの分量の法廷意見書で 「われわれは、国際労働基準に違反する雇用労働部の全教組労組登録取り消し決定は無効化されるべきだという意見を該当裁判所に提出する」と明らかにした。

EIは世界172か国、401の教員団体からなる教員団体の連盟体で、世界で約3000万人の教師と教職員が加入している。 全教組と韓国教総が韓国を代表して加入している。 ITUCは世界151か国、労組305団体、約1億7500万人の労働者が加入する世界最大の労働組合団体だ。

この二団体が国際労働基準に違反しているとするのは、国際労働機構(ILO)の中核的協約87号3条と87号4条の2種類だ。 1948年に制定されたILO協約87号は、結社の自由と団体結成の権利保護を明文化している。

先に二つの団体は 「労働者は彼ら自主的に規約と規定を決めることができ、完全に自由に彼らの代表を選出し、団体の行政と活動を自主的に組織してその団体の組織活動プログラムを作る権利を持つ」 と明示しているILO協約87号3条1項に違反していると指摘した。

これらの団体は 「労組は誰を組合員にするかを該当労組自身が決定できるということは、歴史的に長い間認められてきた権利」とし 「労組の規約が解職者を労組員や指導者として維持することを認めるのは非常によくある。 解職組合員は当然、全教組の組合員と見なされる」と明らかにした。

またこれらの団体は 「雇用労働部が任意に通知した労組設立取り消しも、結社の自由の原則に違反している」とした。 ILO協約84号4条は 「労働者と使用者団体は、行政機関による解散または活動中止命令を受けない」と釘をさしている。

「ILO会員国として国際協約を守る義務がある」

韓国は現在、ILO協約87号そのものを批准していない。 だがILO会員国家として、基本原則を守る義務があるとこれらの団体は強調した。 「中核的協約を批准しなくても、すべての会員国は会員国であるという事実そのもので、こうした協約を守ることがILO宣言」に従うものだという。

全教組は「国際団体がわが国の裁判所に意見書を提出するのは異例で、 今回の全教組法外労組取り消し訴訟が国際社会から大きな関心を受けており、 韓国の行政府による法外労組措置が国際基準から大きく逸脱し、 国際社会の公憤を買っているという反証」だとその意味を説明した。

雇用労働部は昨年10月24日、政府により解職された教師を組合員と認めていることを理由として、全教組の労組設立取り消しを通知した。 解職された組合員を排除しろという規約是正命令を組合員総投票で拒否した全教組は、直ちに労働部の設立取り消し通知執行停止申請と取り消し訴訟を提起した。

先に進められた設立取り消し通知執行停止申請裁判で、ソウル行政法院は昨年11月13日に全教組の主張を認めた。 これにより全教組は現在、教員労組法上の労組としての活動を続けている。 設立取り消し通知の取り消し訴訟は、1月の初公判に続いて3月25日午後2時、ソウル行政法院大法廷で第2回公判が開かれる予定だ。(記事提携=教育希望)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-03-18 14:00:13 / Last modified on 2014-03-18 14:00:13 Copyright: Default

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