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韓国:ソウル学生人権条例、教育庁-教科部の法的論争加熱 | |
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ソウル学生人権条例、教育庁-教科部の法的論争加熱「手続的、内容的に瑕疵」 vs 「人権の保障に中央政府が言い掛かり」
ソ・ドンヒョン修習記者 2012.01.27 10:54
ソウル市教育庁が、1月26日、ソウル学生人権条例を公布した。これに対して 教科部は即刻無効確認訴訟を始め、条例執行停止仮処分申請を出してソウル市 教育庁と教科部の法的訴訟と論争へと発展している。
[出処:資料写真] 現在、教育科学技術部が提起している問題は、手続的にも人権条例の公布には 問題があり、内容的にも人権条例が学校の規則を画一的に規制しているため 問題があるという立場だ。 手続的な問題は、△ソウル市教育庁の提案撤回は法令上の根拠がなく、△教科部 長官が提案を要求すればソウル市議会はそれに従わなければならないのに、すぐに 公布した点を上げている。 内容上の問題としては、上位法令の委任なく学校規則を一律に規制しているが、 △集会の自由とこれによる学習権侵害、△間接体罰禁止などによる教権の弱化、 △頭髪規制禁止、△妊娠、出産による差別禁止による無分別な性文化の拡散、 △性少数者差別禁止を指摘している。 これに対してソウル市教育庁と全教組などは手続的な瑕疵はなく、内容的にも 上位法令とは衝突しないとし、教科部の行為がむしろ反教育的な処置だと強く 反発している。 27日、教育科学技術部学校文化課のオ・スンゴル課長は「KBS1ラジオ・こんに ちはホン・ジミョンです」に出演し、条例制定の手続きに重大な瑕疵があり、 内容的にも問題があると判断したため訴訟をすることにしたと述べた。 オ・スンゴル課長は、「ソウル市教育庁の提案要求撤回という行為は法令上の 根拠がない行為だという立場」とし「提案要求撤回が可能だとしても、撤回と 同時に地方教育自治に関する法律によって教科部長官がソウル市議会の条例に 対する提案要求をするよう要請しました。法律は、提案要請を受けた場合、必 ず提案要求をしなければいけませんが、ソウル市教育庁はすぐ条例を公布しま した。私たちは条例制定手続きに重大な瑕疵があると判断しています」と強調した。 また、「今は学校が自主的に学則を制定することになってるが、条例は画一的 に多くの条項にわたり、それを禁止している」とし「内容的にも問題があると 判断したため、私たちが訴訟をすることになった」と明らかにした。 これに対してソウル市教育庁学生生活政策諮問委員会のハン・サンヒ委員長は 「地方自治政府が住民や学生の人権を保障すると言っていることに対して中央 政府が言い掛かりをつけるのは、外国でニュースのネタになる」と強い拒否感 を示した。さらに「今の休み中にその準備をして、さまざまな試行錯誤をして いるところなのに、これを大法院に提訴するなどで、人権条例自体を不安定に させているため、むしろ学生の生活指導や生活教育の安定を害している。だか らある意味、非教育的で反教育的な態度」と強く反発した。 全教組ソウル支部のイ・グムチョン事務局長も27日「SBSラジオ キム・ソウォ ンのSBS展望台」とのインタビューで「明白に上位法に違反しているか、顕著に 公益を害する場合、この2つが明らかな時は教科部がそうした彼らの権限を行使 できるが、ソウル学生人権条例は上位法の内容を具体化したもの」とし、 教科部の訴訟提起の問題を指摘した。
[出処:資料写真] 人権条例の内容が上位法などに違反するという主張にもハン・サンヒ委員長と イ・グムチョン事務局長は口を揃えて人権条例は上位法に反しないと主張した。 まずハン・サンヒ委員長は、「間接体罰は教科部でも認めておらず、教育罰を 認めると話しただけ」とし「教育罰は教科部があげた例を見ても、体罰禁止と 衝突しない」と明らかにした。 また、集会の自由が学習権や授業権を侵害するという主張にも「必要な場合は 学校が規定で集会の時間と場所と方法などを規律できるようにしたし、いくら でも教育的な目的で学生の集会活動や、そうしたものを指導する可能性を残し ている」とし、他の学生の学習権や教師の授業権と調和する但書条項が入って いると説明した。 頭髪自由化もまた一律の規制禁止ではなく「学生の意志に反して規制できない ようにした」とし、学生が自律的に規制できると強調した。 イ・グムチョン事務局長は妊娠出産についても、「青少年期に出産したことを 理由に差別をするのか...すでに発生したことは、それを理由に差別しないよう にしようという話」とし、基本的に差別を禁じる規定が青少年期の妊娠や出産 を助長するというのは誤った批判だと指摘した。 また、性少数者差別禁止も同じように「現実的に世界的に常に存在してきたし、 すでに存在している人をどうするのか、これに対してそれ(性同一性)を理由に 差別しないようにしようということ」と強調した。 イ・グムチョン事務局長は「(人権条例は)学生の権利だけでなく責務も強化す ることを要求している」とし「入試教育に押され、学生に他人の権利を保障す るような教育が行われず、これについても正しく教育する責務を賦課している ので、(さまざまな憂慮は)杞憂だと思」うと明らかにした。 ただし、「施行の初期にこれまで学校が慣行的に取ってきた教育方法に制限を 加える面があるので、施行初期に新しい方式が定着するまでは学校現場で多少 の困難はあるだろうと思う」とし「この部分は学校が努力して克服すべきだと 思う」と強調した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2012-01-27 23:33:49 / Last modified on 2012-01-27 23:33:59 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | |