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情報提供 : 東ゼン労組

シェーン英会話 有休をめぐった雇い止めの勝訴
同意なしに従業員の賃金を控除・無給残業

最高裁で勝利

 シェーン英会話に勤務する、東ゼン労組シェーン労働組合アダム・クリーブ副執行委員長が不当な雇い止めにあった事件に対し、7月28日最高裁は上告を棄却し、勝利が確定した。昨年10月、東京高裁では、雇い止めを無効と認定し、復職を命じた。

一方的な契約の変更

 復職したものの、同組合員は体調不良により会社へ診断書を提出し、3月3日から休職に入った。体調は順調に回復し、3月17日に職場復帰を求めたが、それから現在に至るまで職場復帰を認められていない。理由としては、同組合員は現在月給制の講師だが、この月額講師の契約を不安定な時給制契約に変更しなければ復職を認めないと固執している。組合員たちは、またクリーブ副執行委員長が不当解雇されるのではないかと懸念している。

同意のない貸付金・前借り金の相殺

 また、現在進行中の問題として、シェーンは従業員の賃金から同意なしに天引きをしようとしている。新型コロナウイルス感染症における緊急事態宣言発令後、シェーンは4・5月全スクールを休業した。一見して賃金は全額支払ったかと思われたが、スクール再開後、その賃金を天引きとして返金するか、無給残業をするかという選択を強いられている。

 シェーンのこのような対応に、多くの講師とカウンセラーたちが不満を覚え、先日41名の一斉ストライキを決行した。これまで東ゼン労組シェーン労働組合には、外国人講師の組合員しかいなかったが、今回の件で初めてスクールカウンセラーも加盟し、活動し始めている。


*ストライキ闘争が続く

*東ゼン労組とは性別、国籍、人種、性的指向、政治的思想など問うことなく、団結を通して、組合員の労働条件維持向上のために闘う多国籍労働組合。https://tokyogeneralunion.org/


Created by staff01. Last modified on 2020-08-04 20:57:07 Copyright: Default

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