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中国人技能実習生裁判で一部勝訴/「時給300円・セクハラ・人権侵害」の解消が先 | ||||||
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中国人技能実習生裁判で一部勝訴〜「時給300円・セクハラ・人権侵害」の解消が先「協同組合つばさ」で働いていた中国人技能実習生・女性Aさん(現在32歳)が、元雇用主に対して「賃金未払い・セクハラ」などを訴えた事件で11月7日、水戸地裁は雇用主に残業代など約200万円の支払いを命じる判決を出した。その他の請求は棄却した。厚労省の会見で指宿昭一弁護士(写真左)は「残業代支払いがあり一部勝訴だが、セクハラなどが認められないのは遺憾として」控訴する方針。Aさんの仕事は農業で大葉の収穫・出荷作業だった。時給に換算すると300円(裁判所認定は400円)、そのうえ胸や尻を触られるなど日常的にセクハラ被害を受けていた。 指宿弁護士は「時給300円・400円は労基法に完全に違反している。日本人なら文句が言えるが技能実習生は声を上げられない。いま外国人労働者受入れ拡大が言われているが、こうした人権侵害を絶対に繰り返さないことを前提にすべきだ。でもそういう議論になっていない。つばさ事件も氷山の一角に過ぎない」と厳しい表情で語った。 *参考記事 Created by staff01. Last modified on 2018-11-10 13:47:32 Copyright: Default |