胸のすく画期的判決!〜定年後再雇用の賃金格差は「労働契約法20条」違反 | |||||||
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胸のすく画期的判決!〜定年後再雇用の賃金格差は「労働契約法20条」違反土屋トカチ*写真=勝利判決に喜ぶ原告たち 5月13日東京地裁で、定年後再雇用された労働者にとって、希望となる画期的な判決が出た。定年後再雇用者の正社員との賃金規定・契約は「労働契約法20条」違反するとして無効。その上で、正社員に適用される賃金規定及び就業規則が適用される地位にあることを確認し、賃金格差の差額の支払を命じた。定年後再雇用の有期契約労働者にも労働契約法が適用されることが確認された初めての判決だ。 原告は定年後再雇用されたトラック運転手3名で、全日本建設運輸連帯労働組合関東支部(以下、連帯ユニオン)の組合員。彼らは20年〜34年にわたって、長澤運輸株式会社の正社員として働いてきた。定年退職後は嘱託社員として働いてきたが、業務内容はまったく変わっていないにも関わらず、賃金は約3〜4割近く引き下げられていた。連帯ユニオンは団体交渉を通じて是正を求めてきたが、会社は応じなかったかったため、提訴に及んでいた。 原告の山口修さんは「これで一時金がもらえる(笑)。賃金カットされて、こんな理不尽な目にあうのはコリゴリ。素敵な判決がもらえてほんとうに嬉しかった。勇気をもってたたかえば勝てる。その一例になったと思う」と語った。 連帯ユニオンの小谷野毅書記長は「定年になったら賃金が下げるのはあたり前だと労働者は思わされている。企業もそのようにふるまっている。運送業界は深刻な人手不足で、60歳を過ぎたら業務を軽減することは考えられない。体よく低賃金で労働者を使える手段として再雇用制度が使われている。今回の判決は胸のすくような明快な判決だ」と語った。 Created by staff01. Last modified on 2016-05-16 19:23:18 Copyright: Default |