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均等待遇が当たり前の社会を!〜郵政「労働契約法20条」裁判第一回開かれる

                         報告:丹羽良子

7月3日、郵政の、所謂「労働契約法20条裁判」の第一回口頭弁論が東京地裁527号法廷で開かれました。

郵政の非正規社員は、正社員と同じ業務を担い、責任も同等に負わされながら、賃金は約三分の一、また、外務業務手当、郵便外務精通手当、郵便内務精通手当、年末年始手当、早出勤務手当、夜間特別勤務手当、祝日給、夏季・年末手当、住居手当、扶養手当の10項目の手当につき、なし、または、格差がつけられています。

この裁判は、改正労働契約法20条の 「無期契約労働者(正社員)の労働条件と、有期契約労働者の労働条件の相違が、職務の内容(業務の内容及び当該業務の責任の程度)、当該職務の内容及び配置の転換の範囲、その他の事情を考慮して、不合理であってはならない」との規定を根拠として、過去2年に遡り、手当の差額を請求する裁判です。

第一期日の今日は、原告3名の意見陳述が行われました。原告の一人の浅川喜義さん(晴海支店・写真下右)は、「この裁判を準備するなかで、正社員と全く同一に働く期間雇用社員と正社員との待遇格差がこんなにあると気付いて愕然となった人がたくさんいます。(中略) 改正労働契約法20条に規定されている不合理な差別、格差を是正することは全ての有期契約社員に与えられたものであり、多くの人に未来に希望を持たせ、ひいては、日本の力強い社会基盤を作りあげるものになるためにも、この改正労働契約法を活用して、同一労働同一賃金、均等待遇が当たり前の社会を実現する上で大変重要な裁判だと認識しております。適正な判断をいただきますよう切に願います」と陳述しました。

次回、第二回口頭弁論は、9月11日(木)14時30分、527号法廷と決まりました。多くの皆様のご理解とご支援をお願いします。


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