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東京・全国の仲間の皆さんへ。

被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

「処分撤回を求めて(308)再発防止研修抗議の声―被処分者イジメをやめろ!」
を送信します。

◆教職員をイジメる都教委にイジメを語る資格なし―反省すべきは都教委

本日4月4日、早朝より「再発防止研修抗議・該当者支援行動」を研修場所の都教職
員研修センター前(都内水道橋)で行いました。被処分者の会の緊急の呼び掛けに応
えて60名を超える人が駆け付けてくれました。早朝から4時間30分にわたる行動
への参加、誠にありがとうございました。該当者(受講者)も皆さんの支援・激励感
謝しています。

卒・入学式などで処分された教職員を対象とした再発防止研修は2004年8月に強
行実施されてから11年目。毎年繰り返されて来ました。今年は、卒業式で不当にも
処分を受けた教職員4名のうち、退職者を除く3名(中学校1名・戒告処分、都立高
校1名・戒告処分、特別支援学校1名・減給処分)が対象となりました。この研修
は、被処分者に対して都教委が「反省・転向」を迫るもので、被処分者を「恫喝」す
る「イジメ」「懲罰」(精神的・物理的圧迫)に他なりません。

教職員をイジメる都教委にイジメを語る資格はありません。反省すべきは都教委で
す。

◆弁護団申し入れと該当者の発言

研修開始に先立って、弁護団より澤藤統一郎弁護士が研修センターに申し入れを行
い、被処分者の会等が抗議声明を手交しました。澤藤弁護士は、この研修が最高裁判
決に照らして違法の可能性が高いこと、研修そのものが転向強要システムであるこ
と、該当者には敬意を持って接すべきこと、などを力強く述べました。

研修終了後、該当者から報告・発言がありました(私の不充分なメモから)。

・再発防止研修を受けるのは3回目。一昨年から同研修が質量ともに強化されたこと
は聞いていたが、前2回に比べて本当にひどくなっている。研修では振り返りシート
と称して書きたくないことを書かせて、声を出して読み上げさせられた。
・研修内容は昨年と変わらない。職務命令に従え、国旗国歌の指導は教員の責務だ、
の繰り返し。教員の「良心」に反することをしろ、と言うことだ。
・これで「研修」は終わらず、2ヶ月間の所属校研修、2回の教職員センターの指導
主事所属校訪問、2回目のセンター研修がある。長期の闘いになるが皆さんの励まし
が力を与えてくれる。

6〜7月に2回目のセンター研修が該当者個別に行われます。その都度、研修セン
ター前で「再発防止研修抗議・該当者支援行動」を行いますので日程が決まり次第お
知らせします。ご参集ください。

◆抗議声明を掲載しますのでお読みください。長い声明文ですが、これまでの経過、
再発防止研修の仕組み・内容、違憲・違法性などについても言及しています。

被処分者の会は下記の声明を発表しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「服務事故再発防止研修」強行に抗議する声明

本日(4月4日)都教委は、被処分者の会による「中止の申し入れ」(3月20日)
にも拘わらず、3月の卒業式での「君が代」斉唱時の不起立を理由として懲戒処分
(減給・戒告処分)を受けた教職員3名(退職者を除く)に対する「服務事故再発防
止研修」を強行した。この「研修」は、「思想・良心の自由」と「教育の自由」に基
づく信念から不当にも処分された教職員に対して、セクハラや体罰などと同様の「服
務事故者」というレッテルを貼り、反省や転向を迫るもので、日本国憲法の精神を踏
みにじる暴挙である。

同研修については、研修執行停止申立に対する東京地裁決定(2004年7月 須藤典明裁
判長)で「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするな
ど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るもの
であれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして
違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」という警告が発せら
れている。

しかるに都教委は、毎年「再発防止研修」を繰り返してきたのみならず、かつては7
月に行われていた研修を一昨年から入学式直前の4月に繰り上げ、内容を「地方公務
員法(服務規律)について」から「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教職
員の責務について」に変更した。
そして一昨年から、事前課題(受講前報告書)の作成、当日の研修時間の延長、2ヶ
月の長期に亘る所属校研修の導入、2回目のセンター研修の義務付けなど、再発防止
研修を質量ともに強化した。
しかも「研修」に先立って課された「受講前報告書」の内容は、「君が代」斉唱時に
起立しなかったことを一方的に「服務事故」と決めつけ、「原因・理由」を述べるこ
と、職務命令に従うこと、入学式・卒業式で「国旗・国歌」を指導することを記述さ
せようとするものである。
このような「研修」は、明らかに受講者に思想転向を強要するもので、上記東京地裁
決定(2004年7月)に反して「思想・良心の自由」を真向から踏みにじるものであ
り、断じて許すことができない。

これらは、教育環境の悪化を危惧して、「自由で闊達な教育が実施されていくことが
切に望まれるところであり、・・そのための具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに
尽くされていく必要がある」という最高裁判決の補足意見(櫻井龍子裁判官 2012年1
月16日最高裁判決)、「謙抑的な対応が教育現場における状況の改善に資するものと
いうべき」と述べ、教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めている補
足意見(2013年9月6日最高裁判決 鬼丸かおる裁判官)などの司法の判断に背く許さ
れない行為である。
そもそも10・23通達関連に係わる処分事件は、一連の最高裁判決後も続く東京
「君が代」裁判三次訴訟、同四次訴訟をはじめ裁判所で係争中の事案である。係争中
の事案について「服務事故」と決めつけ、命令で「研修」を課すことは、学校教育
法・教育公務員特例法に定める「研修」の趣旨から著しく逸脱するだけでなく、司法
の判断をないがしろにするものである。

受講対象者は、すでに不当にも処分を受け、「思想・良心の自由」を圧迫され、著し
い精神的苦痛と経済的損失を与えられている。これに加えて強行された「再発防止研
修」は、「研修」という名を借りた実質的な二重の処分行為であり、被処分者に対す
る「懲罰」「イジメ(精神的・物理的脅迫)」にほかならない。

私たちは、決して都教委の「懲罰・弾圧」に屈しない。東京の異常な教育行政を告発
し続け、生徒が主人公の学校を取り戻すため、広範な人々と手を携えて、自由で民主
的な教育を守り抜く決意である。「日の丸・君が代」強制を断じて許さず、「再発防
止研修」強行に抗議し、不当処分撤回まで闘い抜くものである。

2014年4月4日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
共同代表 岩木 俊一  星野 直之
   【連絡先】近藤 徹(事務局長) 携帯090-5327−8318 
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
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HPの「お知らせ」、処分者数一覧、通達関連裁判一覧更新。
卒業式処分抗議声明新規掲載。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090−5327−8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160−0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
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