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                       2012年3月29日
        JAL不当解雇撤回裁判 不当判決 声明

                              JAL不当解雇撤
回裁判原告団
                              同弁護団
                  (連絡先)〒144−0043
東京都大田区羽田5−11−4フェニックスビル
Tel 03-3742-3251 Fax 03-5737-7819

 本日、東京地裁民事第36部は、運航乗務員76名(うち機長17名、副操縦士5
9名)が日本航空株式会社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認
と解雇から現在までの未払賃金の支払を求めた裁判で、請求を棄却する不当判決を言
い渡しました。
 私たちは、この誤った司法判断を断じて受け入れるわけにはいきません。速やかに
控訴手続きを行い、控訴審でその誤りを正す所存です。ここにご報告かたがた、ご支
援いただきました皆様に、当判決を踏まえての原告団・弁護団の見解と決意をお伝え
いたします。

 この裁判では、日本航空という巨大企業の、しかも更生計画下での大規模整理解雇
であったことから、破綻名目で整理解雇4要件、すなわち人員削減の必要性、解雇回
避努力義務の履行、人選基準の合理性、手続の妥当性が、なし崩しにされるかどうか
が問われ、労働法の観点からも、倒産法の分野からも、注目を浴びてきました。
 また、本訴訟は、解雇から1年3か月、第1回口頭弁論から1年で判決を迎えるとい
う早期審理を実現したこと、明日判決となる民事第11部の客室乗務員訴訟では経営
トップの稲盛和夫会長を出廷させたことなど、大規模整理解雇裁判でも早期審理、充
実した審理を進めてきたことでも注目されてきました。

 ところが判決は、驚くべきことに、
� /涌�削減の必要性について、大幅な営業利益を計上していることに目をつむり、
解雇については何も触れていない更生計画を盾にとって、全ての雇用が失われる破綻
的清算を回避し、利害関係人の損失の分担の上で成立した更生計画の要請として事業
規模に応じた人員規模とするために、人員を削減する必要性があったと認めることが
できるとして、安易に整理解雇の必要性まで認め、
�◆_鮓朮麋鯏慘狼遡海陵�行について、原告らが有効な解雇回避措置を提示していた
にもかかわらず、これを一時的な措置で問題を先送りする性質のものであるとし、希
望退職募集等をもって、一定の解雇回避努力を行ったことが認められるとし、
�� 人選基準の合理性について、原告らが立証してきた人選基準の不合理性を全て認
めず、病気欠勤・休職等による基準、年齢基準の合理性をほぼ無条件で肯定し、削減
目標154名を達成していた機長についても、削減目標人数は運航乗務員全体に設定
されていたなどと事実をねじ曲げて不当性を否定し、
�ぁー蠡海梁電�性について、形式的交渉に終始した労働組合との交渉をもって足りる
とし、
 整理解雇が有効であるとしました。

 このように、稲盛会長が法廷でも「会社の収益状況からいけば、誰が考えても雇用
を続けることは不可能ではなかった」と述べたとおり解雇の必要性はなく、真の狙い
が、会社更生手続きに乗じて特定の運航乗務員を排除し、長年にわたる差別的労務政
策を完成させることであったことが明らかにされたにもかかわらず、判決はそのこと
に目をふさぎ、整理解雇法理の適用を緩めて、使用者に解雇に関する大幅な裁量権を
与えたのです。

 本日、不当判決を受けた運航乗務員原告76名は、自らの権利侵害の回復を目指す
だけでなく、失業や雇用不安により日本経済の冷え込む中で、安易な解雇を許さず
「整理解雇4要件」を守ること、また破綻の原因が放漫経営や歪んだ航空行政があっ
たことを指摘し、更に、安全より利益を優先する経営姿勢を改めさせる要求を掲げる
など、真の再生に向け今日まで闘ってきました。
 本日の不当判決は、倒産、事業再編時に経営側を整理解雇4要件から開放しようと
する財界や管財人弁護士らの目論みに手を貸すもので、絶対に容認することができま
せん。同時に、原告らベテラン運航乗務員が駆逐されて稲盛会長の掲げる「JAL
フィロソフィー」の名の下に安全より利益を優先する職場の現状、すなわち職場では
物も言えぬ暗い雰囲気が蔓延し、不安全事例が多発し、現役労働者が流出する現状に
対する認識不足を浮き彫りにしたものです。
私たちは、今後高裁でこの不当判決の誤りを広く世論に訴えていきます。首切り自由
を許さない社会、安全最優先の真の再建に1日でも早く踏み出すために、原告全員が
職場復帰を勝ち取るまで全力で闘う決意です。引き続き皆様のご支援をお願い致しま
す。

   乗員訴訟(本日判決)
    東京地裁民事36部 平成23年(ワ)1428号、14700号
    原告 山口宏弥他75名
        職種 運航乗務員(機長17名 副操縦士59名)
        人選理由 年齢55名 病気18名 年齢・病気3名
        年齢   解雇時37歳から58歳
        所属組合 JCA(日本航空機長組合) 8名
JFU(日本航空乗員組合)68名
 提訴率 94%(運航乗務員の被解雇者81名)
      被告 日本航空株式会社
 
客乗訴訟(明日判決)
  東京地裁民事11部 平成23年(ワ)1429号
  原告 内田妙子他71名
        職種 客室乗務員
        人選理由 年齢59名 病気12名 年齢・病気1名 
        年齢   解雇時32歳から59歳
        組合 CCU(日本航空キャビンクルーユニオン)所属
 提訴率 86%(客室乗務員の被解雇者84名)
     被告 日本航空株式会社

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