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LNJ Logo HTS(阪急トラベルサポート)「偽装みなし労働」裁判で組合側完全勝利
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全国一般東京東部労組の菅野です。

昨日9/14、東部労組HTS(阪急トラベルサポート)支部が闘っている「偽
装みなし労働」撤廃のための不払い残業代請求裁判控訴審の判決があり、1審に
続き、組合側完全勝利判決をかちとりました。

以下ご報告です。
詳細についてはブログ「労働相談センター・スタッフ日記」
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/ad93242e93b899f7f96a265a0761d474
をご覧ください。

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東京高裁も「偽装みなし労働」を断罪
「添乗員の労働時間を算定することが可能」
移動時間もすべて労働時間

阪急トラベルサポートはただちに不払い残業代と同額の付加金(ペナルティ)を支
払え!
「偽装みなし労働」をただちにやめろ!

2008年10月に提訴した「偽装みなし労働」不払い残業代請求裁判第3陣(原告:豊
田組合員。対象は国内宿泊旅行)。昨年5月11日、東京地裁は組合側完全勝利の
判決がくしました。「添乗員の労働にみなし労働時間制は適用できない」というも
のでした。
しかし、会社はこの地裁(1審)判決を不服として控訴、その控訴審判決公判が9
月14日、東京高裁で行われました。その冒頭、福田剛久裁判長から組合勝利の判
決が通告されたのです。

高裁は、1審に続き、「添乗員の労働時間算定は可能」と明確に判断し、「事業場
外みなし労働」の適用を否定。未払い残業代51万3730円(1審の認定額に比
べ減額されているのは、証拠がなかった分を差し引いたため)の支払いを命じると
共に、同額の付加金(ペナルティ)(51万3730円)の支払いも命じました。

会社の主張はまたしても全面的に否定されました。
裁判所は、添乗員が義務づけられている「出発時のモーニングコール」「指示書に
よる行程の指示」「時刻が記入された詳細な添乗日報」等により、「社会通念上・・・
添乗員の労働時間を算定することが可能であると認められ、添乗業務は、その労働
時間を算定し難い業務には当たらないと解するのが相当」と明確に判断しています

そして、休憩時間についても、会社の主張(「移動時間、自由行動時間等の非労働
時間に適宜休憩を取っている」)を全面的に退けました。
裁判所の判断は、「参加者との関係で添乗員の休憩時間を保障する措置を執らなけ
れば、これを直ちに労働からの解放が保障されている時間(休憩時間)ということ
は困難」とし、「添乗員自らが参加者に対し・・・休憩時間を取ることを伝えて休憩時
間を取ったというような事情がない限り・・・休憩時間があったと認めることはできな
い」と明確に判断しています。

また、移動時間についても、「添乗員は、移動時間中における恒常的な業務のない
時間においても、参加者への対応が義務づけられているというべきであり・・・移動時
間の全てが労基法上の労働時間に含まれるというべきである」と判断しました。

その他、残業代の算定賃金額(日当÷8時間)、始業・終業時間の認定についても
、1審判決を踏襲し、組合側の主張に沿った判断をしています。

まさに、添乗員の業務の実態に即した判断と言えます。

また、付加金(ペナルティ)の支払について、「控訴人(会社)が労働基準監督署
の指導を受けながら、労基法37条所定の過去分の時間外割増賃金等を支払う姿勢
があるとはいえなかったことは原判決(1審判決)が説示するとおり」とし、1審
に続き会社の姿勢を厳しく糾弾しています。

組合はこの勝利判決を受け、弁護団とともに厚労省記者クラブで記者会見を行いま
した。
その席で原告の豊田さんは「添乗員の業務の実態を分かってもらった判決でとても
嬉しい。この判決をステップに、力をあわせてがんばる。これを期に業界全体が変
わってほしい」と訴えました。



Created by staff01. Last modified on 2011-09-15 12:28:32 Copyright: Default

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