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ユニオンみえ:本田技研に雇止め撤回求め団交要求
――ホンダ期間工の雇用と生活を守れ!――
http://unionmie.exblog.jp/10339473/

■期間社員・北川剛さん、ユニオン加盟を実名で公表
三重県の個人加盟制労働組合・ユニオンみえは
2月10日、
本田技研工業(福井威夫社長)に対し、
鈴鹿制作所の期間契約社員・北川剛さん(35)が
ユニオンみえの組合員であることを通告し、
鈴鹿製作所1760人「雇い止め」の白紙撤回などを要求して
団体交渉を申し入れた。

北川剛さんはユニオンとともに
県庁で記者会見を行ない、
「6兆円に上る内部留保を活用し
 解雇回避にむけた最大限の努力を」と訴えた。

本田技研鈴鹿製作所は
1月16日、
生産調整に伴って期間契約社員1760人の契約を更新せず、
4月末までにゼロにすると発表している。

2006年に入社して以来、
2ヶ月更新で働いてきた北川さんは、
「契約書には三年を限度とあるが、
 ほとんどの人が三年以上働いている。
 会社が大好きで一生懸命働いてきたが、
 昨年12月15日に入社した子が一回の更新もなく、
 2月22日に第一陣の雇い止め。
 説明会では謝罪も再就職の仲介もなかった。
 仲間へのあまりにも理不尽な対応に
 一人でも立ち上がって仲間を助けられればと思う」
と話した。

ユニオンみえの広岡法浄書記長は、
「会社の都合で解雇し、
 無策で街頭に放り出す。
 会社の利益だけを優先し、
 社員なら考慮するが非正規は考慮しない。
 (解雇回避努力義務など)」
 整理解雇の四要件に基づいたきちんとした対応を
 求める」と語った。

申入書は本田技研の本社と鈴鹿製作所に
FAXと郵送で送った。
ユニオン側は、
2月16日午前10時から
鈴鹿製作所での団交を求めている(伊勢新聞2月11日)。


《通告兼団体交渉申入書》
 貴社期間契約社員、北川剛(S48730)らが当労働組合の組合員でることを通告し
ます。
今後、北川剛組合員ら貴社期間契約社員の労働条件は当労働組合と協議し、同意を得てか
ら決定いただきますよう申し入れます。
 また、会社は憲法・労働基準法・労働組合法など労働諸法規を遵守し、北川剛組合員ら
組合員が組合員であること、貴社期間契約社員が組合に加入しようとしたことによりいか
なる不利益な扱いもしないよう申し入れます。
 貴社は1月16日の通告により今後の契約更新は行わない、4月末までに社内の期間契
約社員数をゼロになると発表しました。貴社は貴社ホームページの期間契約社員採用案内
で積極的に正規登用しています等とつい最近まで謳っておりました。それを見て年末年始
に貴社へ採用された者の更新を一度も更新しようとしない等、公序良俗に違反し、貴社が
唱える存在を期待される企業としての社会的責任が果たされておりません。
 また、就業規則等法令が全く周知されていない、時間外手当等の賃金の支給が確実に行
われていない問題があり、間もなく大量の解雇が行われようとしていますが、その前に以
下の事項を要求しますので解決いただきたいと思います。

1. 今回の事業縮小を口実にした契約解除は、貴社のいう契約期間満了ではない。期間
契約社員は形式上契約期間を設定されてきたが、契約更新され続けることが前提で採用さ
れたものである。直近でも1月6日に6名が採用されているが、彼らも契約更新が無いと
いう説明は受けておらず、採用作業に当たった会社側担当者も鈴鹿製作所における期間契
約社員の業務がなくされるとは考えられなかったはずであり、従来どおり、契約更新があ
ることを前提に採用したものに他ならない。ところが、本社の方針により、急遽、人員整
理を行うことが決定されたものである。契約期間満了ではなく、明らかに整理解雇であ
る。
  期間契約社員の契約期間の設定は形式的なものであり、期間の定めのない労働者と何
ら、変わらない。とりわけ、更新を3回以上、1年以上にわたって雇用され続けている労
働者が大半であり、こうした労働者はたとえ契約期間が設定されていても期間の定めのな
い労働者に転化している。その中には10年以上にわたって働き続けている期間契約社員
も多数いる。雇用保険も初回契約時からかけられていて、長期に働くことが前提であっ
た。
 そもそも、継続的に存在する業務に短期の細切れ契約を強いていること自体、労働契約
法害17条第2項に抵触する行為であり、あってはならない契約である。
 以上のように記者会見で発表された鈴鹿製作所1760人の人員整理は契約期間満了で
はなく、明らかに整理解雇であるため、鈴鹿製作所非正規労働者1760人の人員整理計
画を白紙撤回の上、今後、6兆円以上にのぼる内部留保を活用し解雇回避に向けた最大限
の努力を行うこと、組合及び期間契約社員と誠実に話し合いを行うことなど、すでに判例
で確立されている整理解雇の4条件の要件を満たす努力を誠実に行うこと。それでも雇用
継続が不可能な時にのみ解雇を限定すること。

2. 雇用対策法第24条の再就職援助計画に基づく届や再就職の仲介等の対策を行い、
解雇する者への不利益を少なくする努力を行うこと。

3. 正規登用試験を受けていない労働者に対し、正規登用試験までの雇用を保障するこ
ととすること。雇用保険の受給要件に満たない従業員に対しては少なくとも受給要件を満
たす期間の雇用を継続するか、相当額の金銭での補償を行うこと。

4. 貴社寮に居住していて解雇される期間契約社員に対し、少なくとも国も補助の対象
にしている期間・離職後6ヶ月の間は、寮費を無料にした上で引き続き使用できるように
すること。3日以内に退寮を求める貼り紙を撤去し、無理矢理追い出すような対応は絶対
に行わないこと。
   
5.2008年12月27日の時間外勤務に対する賃金が未払いであるので、直ちに支払
うこと。

6.12月・1月採用労働者は特に得た賃金が少なく、引っ越し等、大きな負担をしてき
ていることから、往復の引っ越し費用を負担すること。また、その他の労働者に対しては
片道の引っ越し費用を負担すること。さらに、介護や家族との生活の影響によって移転し
てきた者に対しては特に配慮し、必要な補償を行うこと。

7.慰労金は税法上、退職金扱いとすること。

 つきましては、下記の通り団体交渉を申し入れますので、応諾願います。

記

1.日   時    2月16日10時〜
2.場   所    本田技研工業株式会社鈴鹿製作所内
3.団交事項    前記1〜7の要求事項について
4.出   席    会社側・社長もしくは権限のある役員の出席を求めます。
            組合側・三重一般労働組合役員および当該組合員
5.諾否の返答    2月12日までに当労組・広岡書記長あて文章でお願いします。
           (FAX059−225−4402)
以上

氏名:酒井徹
電子メール:sakaitooru1983@excite.co.jp
ホームページ:『酒井徹の日々改善』
http://imadegawa.exblog.jp/

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