佐々木有美です。3・4都庁前アンサンブルで、都教委への要請行動がありました。大阪の元教員田中直子さんの要請文をご本人の了解をえて掲載します。都教委が最近の裁判の準備書面で、象徴天皇制を「日の丸・君が代」強制の根拠にしていることへの見事な反論です。ぜひお読みください。また、田中さんが要請書を書くにあたって参考にされた文献の該当箇所も付記します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー要請書東京都教育委員会教育委員長 木村 孟様 教 育 長 大原 正行様 「日の丸・君が代」を強制し思想良心の自由を侵害する10・23通達とそれに基づく処分を直ちに撤回し、今後、「君が代」不起立への処分を行わぬよう求めます。 東京都教育委員会は、裁判の準備書面において、「日本国憲法においては、平和主義、国民主権の理念が掲げられ、天皇は日本国及び日本国民統合の象徴であることが明確に定められているのであるから、日の丸・君が代が国旗・国歌として定められたということは、日の丸・君が代に対して、日本国憲法が掲げる平和主義、国民主権の理念の象徴としての役割を期待しているということである。」などと述べています。しかし、これは、いわゆる屁理屈です。真実にわざと目を背けているとしか考えられません。 平和主義・国民主権・基本的人権の尊重が、我が国の憲法を支える根本理念です。そして、基本的人権の中に思想良心の自由というものがあります。この思想良心の自由を尊重しなければならないからこそ、国旗国歌法が成立した時も、国民一人一人に国旗・国歌を強制するものではないと明言されました。 一方、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴であるとするのは、憲法の単なる一条文にすぎません。この条文は根本理念とはちがって改変が可能です。主権を有する国民の意志によって、天皇がその地位を失うこともあり得るのです。天皇を称える歌が国民主権に反すると考える人はいても、その歌が国民主権の理念の象徴と考える人など存在してはいません。 東京都教育委員会は、真実に目を背け、詭弁を弄して、どんな人間を育てようとしているのでしょうか。真実を見抜く目と信念に基づく行動力を持った教職員を排除し、学校現場を、ただ上からの命令に忠実なだけの教職員で埋め尽くそうとする都教委の意図は、昨年7月に発出された「分限対応指針」によく表れています。そんな都教委は、子どもたちもまた、自分の頭で考えることなく、ただ命令に忠実なだけの、国家のための一兵卒に育て上げたいのですね。「日の丸・君が代」を教職員に強制することによって、子どもたちにも強制し、国家のために我が身を捧げることの尊さを教え込もうとしているのですね。 そのような教育は間違っています。教育は子どもたち自身のためのものです。子どもたちの豊かな未来のためには、間違っていることに対して「それはおかしい」と言える力を育てることこそが大切です。都教委が「分限対応指針」によって排除しようとしている教員、たとえば、根津さんや河原井さんのような教員こそが、真の教育を実践しているのです。根津さんや河原井さんのような素晴らしい先生を子どもたちから奪うことは絶対に許せません。「日の丸・君が代」の強制を直ちにやめ、思想良心の自由を尊重し、子どもたち一人一人の人権を大切にする教育を行ってください。 2009年3月4日ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー****************土屋英雄「自由と忠誠」第6章「国旗・国歌法」の憲法問題3「君が代」の反憲法性 によれば 「主権の存する日本国民の総意」に基づいて「天皇」の地位が 消失することもあり得るにもかかわらず、「主権の存する日本 国民の総意に基づく天皇」の制度が千年も万年も続くことを 他でもなく主権者国民が祈念するということになる。これは 奇怪の至りであり、説得力がない。 国民主権原理は基本的人権尊重原理、平和主義原理と並ぶ日本 国憲法の三大原理の一つであり、憲法改正でもって廃すること はできない。他方、日本国民の意思に依存する天皇の地位は、 日本国民の主権者意思でもって、すなわち現憲法(96条)上 は、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」で国会が発議し、 「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票」に おいて国民の過半数が賛成することによって廃することができる。 ****************