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すき家のアルバイト残業代未払い裁判に支援を | |
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首都圏青年ユニオンの山田です。
11月14日(金)10時にすき家のアルバイト残業代未払い裁判が東京地裁 619号法廷であります。 会社は相変わらずアルバイトは業務委託だという主張を繰り返していますが、前回裁判長から「店舗運営自体の委託ということで、フランチャイズ契約なのか、デイリー勤怠報告書(業務日報)を原告に出させる意味などはあるのか」などの質問が出ましたが、相手側弁護士は言葉を濁しぎみで、きちんとした受け答えができていませんでした。 アルバイトを業務委託だと主張し、残業代を未払いにしたままにするような会社を野放しにしないために、この裁判が勝利できるようみなさんのご支援よろしくお願いします。 ********** 首都圏青年ユニオン (東京公務公共一般労働組合 青年一般支部) 山田真吾 Mail s.yamada@seinen-u.org Tel 03-5395-5359 URL http://www.seinen-u.org ********** Created by staff01. Last modified on 2008-11-08 16:20:31 Copyright: Default | |