本文の先頭へ
中労委、トヨタの国境を越えた不当労を免罪!
Home 検索
中労委 再審申し立てを棄却!トヨタの国境を越えた不当労働行為を免罪!

多国籍企業トヨタの母国、日本でトヨタに有罪を!

2007年1月25日
フィリピントヨタ労組を支援する会

 20061220日中央労働委員会は全造船機械労働組合関東地方協議会のトヨタ不当労働行為の救済再審査申し立てを棄却した。理由は神奈川県労働委員会の判断と同様で、日本の労働組合法は「わが国に存在する労使関係に適用される」のであり,「国外において生じている労使紛争」には適用できないというものである。

中央労働委員会は 事実を歪曲し、
   トヨタの海外への不当労働行為指示を免罪する

 この命令は事実を正しく捉えていない。いうまでもなく、今やトヨタ資本に限らず多国籍企業資本は国際化、グローバル化している。トヨタが多国籍企業とかグローバル企業といわれるのは、日本にあるトヨタ自動車がその資本を世界的に展開しているからである。つまりこの展開されて外国にあるトヨタが、例え独立法人であっても、また各国の外資制限で合弁の独立法人であっても、その全体がトヨタというブランド名が示す理念と世界戦略の下に資本のみならず人・技術・部品供給などで結び付けられた単一の有機体なのである。

 したがって、現在の社会では多国籍企業、グローバル企業の行動を巡って企業と消費者の関係、企業と地域住民の関係、企業と労働者の関係は不可避的に国際化、グローバル化し、不当労働行為も国境を越えたものになる。それに対して不当労働行為の救済を求める行為もまた国境を越えたものになる。昨年国際金属労連(IMF)を中心としてフィリピントヨタの233名の解雇撤回、団体交渉の開始を求める闘いが世界45ヵ国で闘われたのはこの労働者の闘いもまた国境を越えるのだということを現実の運動で示すことになった。

 私たちが救済を求めているのは「国外において生じている労使紛争」ではない、このトヨタ自動車の国境を越えた不当労働行為についてである。フィリピントヨタ労組が不当労働行為を受けたのは確かにフィリピントヨタからである。しかしトヨタ自動車はこのフィリピントヨタの行為を指示もしくは承認している。このことの救済を私達は求めているのである。このトヨタ自動車は日本の企業である。そして救済を申し立てた日本の労働組合である全造船労働組合関東地協である。そしてフィリピントヨタ労組は全造船労働組合関東地協の傘下団体であり、全造船機械労働組合関東地協は当事者組合としての資格を持っている。すなわち日本の企業が国境を越えて行った不当労働行為を、当該組合を国境を越えて組織している日本の労働組合が救済申し立てしたのである。

 ところがこの「命令」は、時代錯誤にもこの国境を越えて争われている労使紛争を勝手に「国外の労使紛争」に歪曲してしまったのである。そしてこの国外の紛争には日本の労働組合法は適用できないとして、トヨタ自動車の世界中に対する国境を越えた違法行為を免罪してしまった。むろん単なる海外の労使紛争であれば日本の労組法が適用されることはないであろう。しかし問題となっているのは日本の企業の国境を越えた行為であり、この国境を越えた不当労働行為を改めよといっているのである。もしトヨタがこれを改める必要がないならば、日本の多国籍企業は日本から世界に組合潰しの指示をやりたいだけやってよろしいということになってしまう。

過労死生産方式=組合潰し生産方式で違法まみれのトヨタ自動車

 問題を深刻にしているのは、日本のトヨタ自動車は違法行為まみれの企業であり、とりわけ労使関係の不法に関しては確信犯的な企業であること、またフィリピンは大国や多国籍企業の違法行為を司法が裁いてもその判決が実施されないことが多く、多国籍企業の違法行為が放置されていることである。

---- 記事全文 ----


フィリピントヨタ労組を支援する会 

Comments:

zwvqtyb cxbhykzst, by unknown on 2007-11-13 19:50:41
fedrscia ryavd, by unknown on 2007-11-13 19:51:11
btyid kwpcg, by unknown on 2007-11-13 19:52:30
zsibhqe giwmp, by unknown on 2007-11-13 19:53:05
tphyzv vibmpo, by unknown on 2007-11-13 19:53:25

Created by iseki-kaihatu. Last modified on 2007-02-07 09:07:25 Copyright: Default

このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について