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9か月無給の放課後講師、2次災害支援金からも排除?

どの条件も満たせない講師たち…「政府は放課後授業の再開を強制せよ」

ウン・ヘジン記者 2020.09.15 19:57

政府が最近発表した特殊雇用・フリーランサー雇用安定支援金で、 放課後講師が一部排除されると予想されているため論議がおきている。 大多数の放課後講師は9か月無給状態だ。 雇用保険に加入しているという理由で既存の緊急雇用安定支援金を受けられなかったり、 比較対象期間に所得がない場合は支援対象から除外されるためだ。

▲7月のソウル市教育庁前ピケッティング[出処:公共運輸労組放課後講師支部]

公共運輸労組放課後講師支部は9月15日に声明を出して 「政府の『社会的距離2.5段階』方針により発生した被害を救済することが2次災害支援金の目的だとすれば、 コロナ事態の初めから政府の方針により授業をできない放課後講師に(支援金を) すべて支給しなければならない」と明らかにした。

9月10日、政府は4次追加補正予算案事業として 特殊雇用労働者(特殊雇用)・フリーランサー雇用安定支援金(2次災害支援金)を発表した。 2次災害支援金の対象は、1次緊急雇用安定支援金を支給された50万人、 そして新規申請者のうち所得が減少した20万人の 特殊雇用・フリーランサーだ。 前者の場合、1人当り50万ウォン、後者には3か月間月50万ウォンを支払う。

しかし労組によれば、 既存緊急雇用安定支援金を受け取った放課後講師が 追加で50万ウォンを受けることになったのは幸いだという雰囲気だが、 放課後講師はほとんどが9か月無給状態なので、 支援金額そのものがとても不足だという指摘が出ている。 また難しい緊急雇用安定支援金の支払い条件のために、 これさえ受け取れないと憂慮する放課後講師がいるため心配が大きい。

労組は「最低賃金にも満たない金額はとても不足だ」と指摘する一方、 「既存の緊急雇用安定支援金は『雇用保険死角地帯』に支援するという名分で、 雇用保険に加入していれば対象から除外した。 しかしむしろ、この条件が『死角地帯』を生んだ」と指摘した。

労組はまた「1、2学校放課後授業だけでは十分な所得を得られない現実で、 少なからぬ講師が『ツージョブ』、『スリージョブ』をしている」と 「このうち雇用保険に加入している場合」もあり、 低い所得にもかかわらず支援金を受け取れない事例が発生しかねないと説明した。

その上、政府が提示した「比較対象期間の所得」がない放課後講師も 支援の対象から除外される。 比較対象期間は、 △昨年の月平均所得、 △今年6〜7月中特定月所得、 △昨年同月(8月)所得のうち有利な基準を適用するようになっている。 しかしこの基準のうちどれも証明できない放課後講師もいる。

これに対して労組は 「先立って所得減少を証明することにしたため今年初めて放課後講師になったり、 昨年は個人的な理由で授業を休んで(妊娠・出産など)今年授業を始めようとしていた講師も 比較する昨年所得がないため支援対象から除外された」と説明した。 また「放課後講師はすでに今年の初めから無給状態だったため、 『さらに減少することがないので所得が減少しなかったため』 新規申請対象から除外されるというおかしなことが起きるのではないかと憂慮される」と付け加えた。

一方、労組は首都圏で来週から部分的に登校授業が始まるが、 放課後学校だけは例外だとし 「登校授業再開とは無関係に、 今年は放課後学校をまったく運営しないという学校が把握されている」とし、 放課後学校再運営のための対策を注文した。

これについて労組は 「当初、放課後講師が特殊雇用という非正規職ではなく、 政府が直接雇用の責任がある構造であれば、こうした苦痛をあじわわなかっただろう。 また、放課後授業が不可能でも、 学校で必要な他の業務に配置して、それによる十分な研修を保障された」とし、 政府に根本対策用意を要求した。 具体的には、彼らは政府に対し、 △授業できないすべての放課後講師に2次災害支援金支払い、 △9月無給の状況を考慮して支援金額引き上げ、 △放課後講師の雇用に直接責任を持つ方案用意、 △登校授業開始と同時に放課後授業再開強制などを要求した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2020-09-22 08:11:10 / Last modified on 2020-09-22 08:11:13 Copyright: Default

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