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会社員10人に4人に「勧告辞職」「無給休暇」などの被害続々

「コロナ19で解雇する派遣業者に特別勤労監督を実施しろ」

ウン・ヘジン記者 2020.03.16 16:42

コロナ19で事業主が勧告辞職を強要するなどの不法が横行しており、 対策を要求する声が高まっている。

[出処:大邱カトリック大病院]

職場パワハラ119が3月15日に発表した資料によれば、 会社員10人に4人がコロナによる無給休暇、年次強要、解雇・勧告辞職の危険に置かれていた。 3月8日から14日まで受付られた911件の情報提供のうち41.3%(376件)がこれに関する内容で、 無給休暇、年次強要、解雇および勧告辞職の件数も増加している。

職場パワハラ119によれば、 3月第2週のコロナ・カプチル(パワハラ)は(376件)で前週から1.5倍(152%)増加した。 この中で、解雇および勧告辞職が2.6倍(21件→55件)と最も大きく増加し、 年次強要が1.6倍(35件→56件)、無給休暇が1.5倍(109件→166件)、 賃金カットが1.2倍(25件→30件)、不利益が1.2倍(57件→69件)の順だった。 彼らは「コロナのカプチルが年次強要→無給休暇→解雇・勧告辞職につながっている深刻な状況」と説明した。

職場パワハラ119への情報提供の内容によれば、 大韓航空の外注業者の労働者A氏は、 使用者側から勧告辞職書および無給休暇申込書を受けた。 使用者側は無給休暇2週を勧告し、半分程度は勧告辞職処理をして、 コロナ19事態が落ち着いた後に条件が整えば復職させると伝えた。

これに関して職場パワハラ119は 「派遣業者と派遣労働者が結んだ勤労契約書には、 派遣労働者に対する解雇事由が具体的に明示されており、 すべて派遣労働者に誤りがある場合だけが定められているため、 コロナ19に関して使用事業主の要請だけで解雇するのは不当解雇であるのは明白だ」とし 「したがって地方労働委員会に不当解雇救済申請ができる」と伝えた。

また彼らは無給休職同意書の場合も労働組合などとの合意のない個別の作成は無効になることがあると伝えた。 雇用労働部によれば、緊迫した経営上の必要がある場合、 解雇回避の努力の一環として無給休職を実施する場合に 労働者の代表(過半数労組または労働者過半数を代表する者)との合意が必要だ。 そのため同意書を作成したのなら今からでも無給休職同意を撤回して勤労を提供するという意思を明らかにする必要がある。 また、事業場経営状況無給休職同意書作成の経緯(解雇などの圧迫があったのかなど)、 使用者が労働者代表と無給休職合意をしたのかなどの事実関係と証拠の整理・集合が必要だ。

最後に職場パワハラ119はコロナ19失業大乱を防ぐために、 政府に対して △特殊雇用職雇用維持支援金支援、 △特別雇用支援業種拡大、 △人員派遣業無給休職大量解雇特別監督、 △雇用維持支援金遡及支援などを要求した。

なお彼らは「コロナ・カプチル緊急予防規則遵守」を発表した。 その内容は、 △無給休職同意書を書かないこと。 強要されて書かされたら証拠を残すこと、 △休暇願(休暇届)を出さないこと。 年次休暇を強要されれば証拠を残すこと、 △辞表を書かないこと(失業給付を受けることができない)。 不当解雇救済を申請すること、 △雇用維持支援金活用、 △労組、職場パワハラ119オンラインの会を利用することなどだ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2020-03-22 05:02:26 / Last modified on 2020-03-22 05:02:27 Copyright: Default

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