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韓国:新型コロナで解雇、廃業、賃金カットする事業場が続出
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新型コロナで解雇、廃業、賃金カットする事業場が続出

「給与削減で損をしながら働いたり、勧告辞職受けたり」

ウン・ヘジン記者 2020.03.02 11:41

事業主がコロナ19(新型コロナウイルス)を理由として 不当解雇や賃金カットをするケースが発生している。 職場パワハラ119は2月29日に報道資料を通して 「政府はコロナ3法(感染病予防法、勤労基準法、民法)に違反する 悪質な使用者を捜し出して、一罰百戒にするべきだ」と指摘した。

[出処:大邱カトリック大病院]

職場パワハラ119によれば、コロナ19の拡散によって受付られる情報提供の類型は、 △強制年次・無給休暇(休業)、 △解雇などの人員削減、 △賃金カット、 △保護措置違反だ。

月給返還、さもなくば勧告辞職

契約職として在職中のA氏は、 会社から基本給の一部を会社に寄付しなければ勧告辞職するという通知を受けた。 現在も使用者側は経営悪化を理由に人員削減を続けている。 A氏は「(寄付に)同意すれば給与削減で損をしながら働かなければならない状況で、 同意しなければ勧告辞職の処理をするというが、 同意せずにそのまま勤務を望む時に会社側は解雇ができるのか」と吐露した。

世宗ホテル、無給休職の実施など休業手当て支払わず

2月26日、世宗ホテルはホテル営業全般にわたって相当な売り上げの減少が発生することによる経営危機を克服するために 「無給休職(休暇)実施」を公告した。 期間はコロナ19の伝染が終了した時までで、 手続きは労働者が申込書を作成して提出する方式だ。 職場パワハラ119によれば、 「会社は自主的だと主張しているが、 世宗ホテルは2月23日、客室管理チームの無給休職を始め、 ホテルの食堂『天の川』などの営業所休業により、 事実上強制的に休職させている」と暴露した。

だが現行法上、使用者の故意および過失による経営上の事情で休業をする場合、 休業期間の賃金の全額を支払わなければならない。 使用者の故意や過失の立証が難しくても、 会社は休業期間中には平均賃金の100分の70以上の手当てを労働者に支払わなければならない。

廃業しても失業給付を受け取れる

旅行会社で1年契約職として働くB氏は、 会社からコロナ19による廃業申告をするという知らせを聞いた。 続いて会社は労働者に辞表を書けと通知した。 B氏によれば会社は廃業申告をする予定で、 退職事由(離職確認書)には一身上の理由と登録する計画だと通知した。 一身上の理由は自主退社と同じだ。

B氏が失業給付を受けるためには退職事由を 「経営悪化による勧告辞職」』として作成して証拠を残さなければならない。 これは会社が自主退社だと主張する場合に備えるためだ。 会社の廃業と経営悪化で辞職を勧告されるときは、 正当な離職事由に当たる。 もし会社が実際に退社事由と異なる離職確認書を提出した場合、 管轄雇用センターの担当者に離職事由が虚偽だという点を明らかにして、 立証資料を提出しなければならない。

年次使用は労働者が望む日に

大企業外注企業のコールセンター職員として勤務中のC氏と同僚は、 年次を申請したがコロナ19非常状況だという理由で拒否された。 病気の同僚も全員出勤の方針で休めない。 その上、業務量が多くて、よく夜勤をするか夜勤手当も出ない。

年次休暇は労働者が望む日に使用できることが原則だ。 ただし、労働者が請求した日に休暇を出すと 事業の運営に莫大な支障を招く場合、 例外的に使用者が時期を変更することができる。 職場パワハラ119は「莫大な支障でなければ休暇を使うことができ、 これを守らなければ(会社は)処罰される」と伝えた。

また年次有給休暇の強要は勤労基準法違反だ。 感染病予防法によって使用者が有給休暇費用の支援を受けるときと、 団体協約・就業規則に有給病暇の規定がある場合は、 使用者は必ず有給休暇を付与しなければならない。 雇用労働部の「事業場対応指針」には 勤労者の意志とは無関係に年次有給休暇使用を強制することができないようにしている。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


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