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中央労働委員会、「韓国サンケン」不当解雇事由を追加

中労委からの判定書で明らかに……4つの基準の3つで労組側に軍配

オーマイニュース ユン・ソンヒョ 2017.5.30

昌原にある韓国サンケンの不当解雇の事由がさらに増えた。中央労働委員会は、慶尚南道地方労働委員会より多くの事由を挙げて韓国サンケン側の不当解雇だと裁定したのだ。 民主労総金属労組慶南支部韓国サンケン支会と金属法律院(法務法人ヨヌン)が30日に受け取った中労委からの判定書でそうした内容が明らかになった。中労委は4月28日に審問会議を開いて「不当解雇」と裁定し、判定書を送付してきた。

昌原の馬山自由貿易地域に工場を置いてLED照明を生産してきた韓国サンケンは、昨年9月30日に経営上の理由から生産部門を廃止して営業部門のみで運営している。 それに対して非組合員1人を含む金属労組韓国サンケン支会の組合員33人が会社を相手取って「不当解雇および不当労働行為救済申請」を労働委員会に申し立てていた。

地労委は昨年12月27日に「不当解雇」との裁定を下した。だが会社側はそれを受け入れず、再審査を申請した。その後中労委が「再審査の申請を棄却する」旨の裁定を下した。

不当解雇の当否については、(1)差し迫った経営上の必要性があるかどうか、(2)解雇回避のための努力を尽くしたかどうか、(3)合理的かつ公正な解雇基準にのっとって対象者を決めたかどうか、(4)労組と誠実に協議したかどうか、を判断して決める。 地労委は(1)、(2)、(4)については会社側の主張を受け入れ、(3)についてのみ労組の主張を受け入れて不当解雇と裁定した。

だが中労委は(1)については会社側の主張を受け入れたものの、 あとはすべて労組側の主張を認めた。

中労委は、「総資産に対する借入金の規模が5倍にも及ぶ完全な債務超過の状態で、 親会社サンケン電気からの借入金によってデフォルトを免れているとみなされる点などを総合して考えると、差し迫った経営上の必要性を否認することは難しい」とした。 だが「解雇回避のための努力」については「解雇以外の道のないことを前提に希望退職を募り、外注生産業者への雇用継承の計画そのものが具体的でない」とし、「それらを総合すると、使用者が解雇回避のための努力を尽くしたとはみなしがたい」とした。

また、「解雇基準」については、「解雇対象者の選定基準を生産職と事務職とで別途適用したことは不当であり、生産職からも管理職に配置転換しうる人員がいるかどうか話し合うことさえなく、 使用者が生産職全員を解雇対象とする場合、労組とその基準について合意しなければならないにもかかわらず、 それを守らなかった」とし、「使用者が合理的かつ公正な解雇基準にのっとって対象者を選定したとはみなしがたい」とした。

最後に「労組との誠実な協議の有無」については、「使用者は整理解雇について労組と合意しなければならないにもかかわらず結果的に合意に至らず、 労組が合理的な根拠または理由を提示せずに整理解雇そのものに反対することによって事前合意権を乱用・放棄したと見なすことはできない」とし、 「使用者は解雇を回避する方法や基準などについて労組と合意し、または誠実に協議したとはみなしがたい」とした。

中労委は地労委と同様、労組の主張した「不当労働行為」については受け入れなかった。 一方、韓国サンケン側はこれまでの交渉によって一部の希望退職者を受理し、解雇者16人に対しては5月12日に復職を命じた。だが会社側は復職した社員を椅子だけが置かれた工場で「待機」させ、研究開発センターや営業部への配転を命じている。

原文(OhmyNews)

翻訳:萩原恵美
無断掲載:安田(ゆ)


Created byStaff. Created on 2017-06-03 00:17:07 / Last modified on 2017-06-03 00:19:12 Copyright: Default

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