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韓電、清道送電塔反対住民に履行強制金2億2千万ウォンを賦課

工事開始直後に撤去された障害物が4か月間、工事を妨害した?

パク・チュンヨプ記者 2015.01.07 13:02

▲大邱地方裁判所

韓国電力公社(韓電)が清道送電塔反対住民など9人を被告として大邱地方法院に執行文付与を請求した。 韓電の訴状のとおりに執行文が決定すれば、彼ら9人に総額2億2千万ウォン余りの履行強制金が賦課される。

これに先立ち、韓電は大邱地方裁判所に清道郡角北面三坪里の山24-5林野421m2の鉄塔敷地などに対する工事妨害禁止仮処分を申請した。 裁判所はこれを認めて2014年2月22日に仮処分決定を通知した。 仮処分決定の内容によれば、被申請人が申請人あるいは申請人の委託を受けた第3者が作業場などに出入することと、 工事に動員される車両などの交通を防ぐ方法で工事を妨害してはならず、 これに反した場合、違反日数1日あたり20万ウォンの履行強制金を原告に支払わなければならない。

昨年5月15日、韓電は仮処分通知後の3月1日、住民ピン・ギス氏など5人が工事現場進入路にチャンスン(木像)を設置して工事車両の進入を防いだとし、 4月30日までの61日間、履行強制金1220万ウォンを彼らに各々賦課しろと主張した。

また、住民イ・ウンジュ氏など4人が4月16日から工事現場進入路に櫓を設置して工事を妨害したとし、 彼らに4月30日までの30日間の履行強制金300万ウォンを各々賦課しろとも付け加えた。

その後8月26日、韓電は執行文付与請求の趣旨を変更し、設置から4月30日まで、 一部請求した履行強制金を、櫓とチャンスン(木像)が撤去された7月20日までにしろと主張した。 韓電の請求趣旨変更により、住民9人に対する履行強制金は総額2億1千920万ウォンになった。

一方、清道345kV送電塔反対対策委(対策委)と弁護人側は、韓電の主張に積極的に反論した。 設置されたチャンスン(木像)は工事の装備や車両の通行を妨害しない位置にあり、 実際に撤去された7月20日以前には一度も装備や車両は進入しようとせず、 工事の邪魔になったことはないということだ。 櫓の場合も撤去された7月20日以前には工事を妨害したことがなく、韓電が櫓を設置したと主張する イ・ウンジュ(48)、イ・チャヨン(76)、キム・チュナ(63)、イ・オクチョ(76)氏は年を取っているので櫓を設置することもできないという説明だ。

また、韓電がイ・ウンジュ氏など4人が櫓を設置したと主張して裁判所に提出した証拠資料は、 ニュースミンが4月16日に撮影した櫓座込場の写真だった。 だが該当の写真には櫓を設置する場面はない。 そのため櫓の設置については行為者を特定できず、証拠不充分になる可能性が高い。

該当事件の弁護をしたイ・スンイク弁護士(法務法人チャムギル)は 「チャンスン(木像)の場合、工事現場の横に設置されているので、 韓電はチャンスンが工事を妨害したと主張しているが、われわれは違うと主張し、 実質的に工事の邪魔にならなかった」とし 「櫓の場合も韓電は(設置者が誰なのかについての)証拠を確保できず、 誰がしたのもわからない状況で、一日座り込みした写真だけを見ておばあさんたちが設置したと主張するが、 おばあさんが櫓を設置するのは不可能だ」と話した。

付記
パク・チュンヨプ記者はニュースミンの記者です。この記事はニュースミンにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-01-09 08:53:51 / Last modified on 2015-01-09 08:53:53 Copyright: Default

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