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千人の現代車社内下請「正規職」判決、どんな影響があるか

直接契約関係でない「2次下請」も正規職...製造業全般に影響か

ユン・ジヨン記者 2014.09.19 18:16

裁判所が現代車の社内下請労働者約千人を全員正規職と認める判決をした。 9月18日、ソウル中央地法民事41部(部長判事チョン・チャングン)が現代車社内下請 約900人を正規職と認めたのに続き、 19日にはソウル中央地法民事42部(部長判事マ・ヨンジュ)が約200人の社内下請労働者の正規職の地位を認めた。

判決によれば、 裁判所は現代車の全行程で不法派遣が行われてきた点と、 すべての社内下請労働者が正規職だという点をすべて認めた形になる。 現代車内部だけでなく、自動車業種をはじめ、製造業全般に影響を与えることになる。

▲2010年冬、現代車非正規職労働者は大法院の不法派遣判決以後、直ちに正規職に転換することを要求して現代車蔚山工場を25日間占拠した。それから4年ほど経って裁判所1審判決があった。[チャムセサン資料写真]

現代車の全行程が「不法派遣」…雇用労働部、10年間何をしていたのか
直接契約関係ではない「2次下請」も「暗黙的勤労者派遣」で正規職と認定

裁判所は今回の判決で、 多様な工程と業務特性、雇用義務・雇用擬制該当の有無を超え、 すべての社内下請が現代車と直接雇用関係にあると判決した。

実際に勝訴した原告は、 プレス、車体、塗装、艤装、エンジン、変速機、シート、トラック・バスなど全行程にまたがる社内下請労働者だ。 9月19日には直接生産工程だけでなく、 生産管理、品質管理、CKD、PDIなど、間接生産工程の社内下請も正規職と判決した。

旧派遣法により、2年が経過すれば正規職転換と見なされる「雇用擬制」が適用される労働者をはじめ、 改正派遣法により2年経過時に使用者側に直接雇用義務が与えられる「雇用義務」が適用される労働者が全員正規職と認められた。 9月18日、 裁判所は「勤労者地位確認請求をした原告全部が被告人現代車との間に実質的な勤労者派遣関係が認められる」と明らかにした。

裁判所が現代車社内下請を「請負」ではなく「派遣」勤労関係と認めた根拠は、 業務特性上、正規職と非正規職を区別できず、現代車の直接指示があったという点だ。 原告側法律代理人のキム・テウク金属法律院弁護士は 「単純反復業務の特性上、請負業務と特定したと見るのは難しく、 正規職と非正規職の業務を区別できないという点、 そして現代車の直接指示があったという点などが根拠になった」と説明した。

裁判所が2次下請け労働者までを現代車と勤労者派遣関係だと認めた点も重要だ。 元請と2次下請けの間で直接契約関係になくても 「暗黙的勤労者派遣契約」が認められるということだ。 これまで現代グロービスなどの現代車子会社は、現代車と請負契約を締結した後、 別の下請企業と契約を締結してきた。 これと共に、元請は2次下請の労働者たちとは直接契約関係、 または法律的な関係がないとし、 勤労者派遣関係を否認してきた。

だが裁判所は今回の判決で、 「現代車-現代グロービス」の間の契約内容と 「現代グロービス-2次下請け」の間の契約内容が違わず、 2次下請け労働者に対する現代車の直接業務指示があったという点を上げて 「暗黙的勤労者派遣契約」にあたると見た。 使用主が不法派遣の議論を避けるために直接契約関係にない2次下請けを量産する慣行に制約を加えたわけだ。

今回の判決を契機に雇用労働部などの行政機関に対する批判もありそうだ。 雇用労働部は2004年に現代車社内下請のほとんどの工程を不法派遣と判定したが、 10年経った今まで積極的な是正の努力をしていない。 その上、雇用労働部が2004年当時、現代車不法派遣事件を検察に送検したが、 検察は2006年に合法請負と判断し、鄭夢九(チョン・モング)会長などを不起訴処分にした。

現代車約千人の社内下請の「正規職」判決、どんな影響があるか

今回の判決が確定すれば、 旧派遣法により「雇用擬制」を適用される社内下請労働者たちは正規職と見なされる。 改正派遣法により「雇用義務」を適用されても確定判決時に会社側に直接雇用義務が発生する。 もし会社が直接雇用をしなければ、労働者たちは会社に直接雇用されるまでの損害賠償を請求することができる。

現在、現代自動車は判決文を検討した後、控訴を決定する方針だ。 現代車は10年間、不法派遣議論に包まれ、 裁判所が現代車の全行程に対して不法派遣を認めただけに、 控訴すれば社会的非難は避けにくい状況だ。 1審の宣告は4年目の判決なので、大法院まで行けば労働者たちは、 またいつ終わるかわからない法廷戦をするしかない。

キム・テウク弁護士は「(会社が控訴する)状況にならないことを望む。 正常な経営者なら、裁判所の趣旨を受け入れて、未払いの賃金を支払い、 正規職に転換しなければならない」とし 「これまで手をこまねいていた行政府も問題だ。 単に司法府に任せるのではなく、行政府が積極的に強制するべき問題だ。 検察は現代車の不法行為を確認し、早く関係者を起訴し、 雇用労働部も義務不履行過怠で措置などを取るべきだ」と強調した。

現代車非正規職労働者たちは、今回の判決を契機としてまた正規職化闘争に立ち上がる方針だ。 実際に現代車と8.18社内下請特別合意を締結した現代車の牙山・全州非正規職支会の組合員のうち、 訴訟を取り下げなかった人たちもすべて勝訴した。 これまで不法派遣の認否が不確実だったすべての工程が不法派遣と認められ、8.18合意以後、もうひとつの闘争の転機になる根拠を持つことになったわけだ。

8・18合意から抜けた蔚山非正規職支会は、正規職化の判決を受けたのだから、 今後、会社と直接交渉をする方針だ。 現代車蔚山非正規職支会のキム・ソンウク支会長は 「正規職判決を受けたのだから、これから会社と直接交渉を要請する」とし 「8.18合意は源泉廃棄するべきで、 今は会社が裁判所の判決を履行する問題だけが残っている。 会社はすべての社内下請の正規職転換を履行しなければならない」と説明した。

会社の特別採用作業にも多少ブレーキがかかるものと見られる。 これまで現代車は8.18合意で蔚山支会は除くと合意したが、 現場で蔚山支会の組合員一人一人への特別採用支援作業を始め、批判を受けてきた。 9月16日の400人の特別採用人員のうち、蔚山支会所属の組合員も約40人が含まれていた。

キム・ソンウク支会長は「宣告以後に新規採用された人がとても後悔している雰囲気だ。 裁判で勝訴したのだから、会社が特別採用作業をしても組合員は動揺しない」と伝えた。 現代車蔚山非正規職支会は9月22日に争対委会議を開き、 今後の闘争計画を確定する予定だ。

なお不法派遣の範囲を広げた今回の判決は、現在、類似の訴訟が進んでいる製造業などの事業場全般にも大きな影響を与えそうだ。 現在、起亜車と双竜車などの完成車工場をはじめ、 サムスン電子サービス、ポスコ、現代ハイスコ、錦湖タイヤなどで勤労者地位確認訴訟が続いている。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-09-23 12:17:59 / Last modified on 2014-09-23 12:18:00 Copyright: Default

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