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民主労総、5月1日メーデー「有給休日権利探し」運動に突入

労働相談センター運営「出勤を強制したり手当てを支払わない事業主を申告してください」

ユン・ジヨン記者 2014.04.16 18:26

民主労総が来る5月1日の世界メーデーをむかえ、全国的な有給休日争奪運動に突入する。 5月1日は「勤労者の日制定に関する法律」によって有給休日と指定されているが、ほとんどの労働者は有給休日を認められていないからだ。

民主労総は4月16日午後1時、民主労総大会議室で記者会見をして 「全ての労働者がメーデー有給休日の権利を認められるように 『すべての労働者のメーデー!』というスローガンの下で全国的なキャンペーンと運動を展開する」と明らかにした。

[出処:労働と世界ピョン・ベクソン記者]

メーデーは有給休日に指定されており、労働者が働かなくても事業主は有給休日手当てとして通常賃金の100%を支払わなければならない。 労働者が働く場合は休日労働手当て100%(5人未満事業場)または150%(5人以上事業場)を追加で支払わなければならない。 これに違反した場合「3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金」になる。

だが昨年、ある就職ポータルサイトが会社員703人を対象としてアンケート調査を実施した結果、45.5%がメーデーにも勤務していることが明らかになった。 大企業は26.4%、中小企業は49.7%が正常に勤務していた。 特に出勤した労働者の74.1%は休日労働手当てや補償休暇なども受け取れないことが明らかになった。

特殊雇用労働者などもメーデーに有給が認められず、教員や公務員は別途の規定によりメーデー有給休日の適用から排除されている。 また学校や官公庁で働く非正規職労働者たちも、有給休日を認められなかったり、手当てを支払われていない。

民主労総は「メーデーに出勤を強制したり、働かせても法定手当てさえきちんと支払わない事業場に対する申告を受け付ける予定」とし 「該当事業場に電話確認や警告文書発送などの即刻是正措置の要求を取ったり、場合によっては管轄労働庁に告訴、告発する」と明らかにした。

また民主労総と学校非正規職労組は、学校非正規職の有給休日を保障させるため、一線学校に文書を発送することを教育部に要請する計画だ。 労働部にも勤労監督の強化と特別啓蒙を要請する予定だ。 長期的には官公庁と学校などでメーデー休業制度が除外される問題を解決するために、法律の再改正も模索している。

現在、民主労総は4月14日から全国を対象に労働相談センターとオンラインのホームページ等を通じ、相談と情報提供を受け付けている。 また全国16の地域本部にメーデー有給休日適用マニュアルを送り、街頭やオンラインでビラを配布する予定だ。

民主労総のシン・スンチョル委員長は 「労働基本権を強化するメーデーとしての位置を占めることが民主労総と連帯するすべての労働者の期待」とし 「民主労総は労働者の労働基本権を強化するために、すべての労働者のメーデー運動に突入する」と明らかにした。

民主労総労働相談センター(電話1577-2260、ホームページwww.nodong.org/mayday、Eメールkctu@hanmail.net)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-04-18 00:21:23 / Last modified on 2014-04-18 00:21:24 Copyright: Default

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