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韓国:警察、送電塔対策委のイ・ギェサム局長を立件
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警察、送電塔対策委のイ・ギェサム局長を立件

慶尚南道「環境保全事業ではない」寄付金品法申請返戻

ヨン・ソンノク記者 2013.12.04 11:35

警察が密陽送電塔反対対策委員会に対し、集示法違反と寄付金使用内訳を調査し、イ・ギェサム事務局長を不拘束立件した。

▲765kV密陽送電塔反対対策委員会イ・ギェサム事務局長

慶南道の密陽警察署は12月2日、送電塔反対対策委のイ・ギェサム事務局長 (40)を集会およびデモに関する法律違反と寄付金品の募集および使用に関する 法律違反容疑で立件した。警察は11月にもイ局長に調査を行った。

密陽警察署は8月12日の官製デモに対する反対住民の抗議性デモ、8月27日桐花 田村のキム・ジョンフェ対策委員長緊急逮捕後記者会見、10月21日のパドゥ里 村の入口で警察の住民企画逮捕情況暴露記者会見などに対し、純粋な記者会見 ではなく未申告集会だという理由でイ局長を立件して調査している。

警察は、送電塔反対対策委の後援口座に対し寄付金品法違反を理由として口座 取り引き内訳押収捜索を進めている。現行の寄付金品法には1千万ウォン以上の 寄付金品を募金する時は広域自治団体長に、1億ウォン以上なら安全行政部長官 に申告すると規定されている。

対策委は2012年8月、慶尚南道に寄付金品募集登録処を申請したが「環境保全に 関する事業と見るのは難しく、一般的な公益の概念に合致しない」という理由 で登録を返戻された。

対策委はこの2年間に120回行われたキャンドル集会での後援支援金額をすべて 明らかにし、後援支援金の使用内訳と残額を住民に明らかにしたという立場を 出した。

民主社会のための弁護士の会は、寄付金品法第4条2項と処罰条項16条1項1号は 国民の基本権を侵害するので違憲だと判断し、憲法訴訟を提起している。

対策委は集示法違反について、現場の状況が緊急なので記者会見で意見を表明 した懸案を未申告集会として調査するのは対策委活動の弾圧だと批判した。

イ・ギェサム局長は11年間教師生活の後、故郷の密陽に「帰農学校」の設立を 準備していた2012年1月、山外面ポラ村の故イ・チウお年寄り焼身自殺に接した。 彼は「765kV送電塔反対故イ・チウ烈士焼身対策委員会」ができた時、事務局長 になった後、今まで対策委を率いている。

付記
ヨン・ソンノク記者は蔚山ジャーナルの記者です。 この記事は蔚山ジャーナルにも掲載されます。 チャムセサンは筆者が自分で書いた文章の同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2013-12-04 21:27:14 / Last modified on 2013-12-04 21:27:15 Copyright: Default

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