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韓国:双竜車大漢門を強制撤去した中区庁・警察を告訴する
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双竜車大漢門を強制撤去した中区庁・警察を告訴する

花壇設置、不法連行、集示法違反など「違法」行為

チョン・ジェウン記者 2013.04.22 17:00

全国金属労組、民主社会のための弁護士の会(民主弁護士会)などがソウル大漢門 の双竜車焼香所を強制撤去した過程で違法行為があったとし、中区庁長と南大門 警察署長などを検察に告訴した。

彼らは4月22日午前、民主弁護士会事務室で記者懇談会を開き「合法的に大漢門 焼香所を強制撤去するには法律に基づいて撤去命令を出さなければならないが、 著しく公益を害する憂慮があり、行政代執行が必要な時はこの事実をあらかじ め通知しなければならないが、すべての手続きに反しているので違法」と告訴 の趣旨を明らかにした。

中区庁は大規模整理解雇の犠牲になった24人の労働者とその家族を追慕するた めに設置した大漢門双竜車焼香所を4月4日未明に奇襲的に強制撤去した。

彼らは中区庁が強制撤去の根拠とする道路法第83条、第45条に対して「該当の 規定では『正当な理由なく』焼香所が設置された場合にのみ撤去命令が可能と 規定している」とし「焼香所に設置されたテントは適法な集会申告により認め られた集会用品で、該当の場所は集会禁止や制限措置なく警察が集会を認めて おり、テント設置の正当な理由が存在する」と批判した。

「公益」を害するという中区庁、警察の主張には「南大門警察署が双竜車支部 のテント座り込みが通行人に迷惑を掛けるとして提起した集会禁止通告処分を ソウル行政法院が取り消したのは、彼らは公益を害するおそれがないというこ とを裁判所が確認したもの」とし「今回の焼香所強制撤去は公益目的ではなく 集会の源泉遮断が目的だ」と主張した。

また彼らは南大門警察署長と警備課長を職権乱用罪、不法逮捕・監禁罪、集会 および示威に関する法律(集示法)違反で告訴した。中区庁が4月4日に大漢門の 焼香所を強制撤去した後、集会用品奪取、花壇造成に抗議する過程での警察に よる不法逮捕と監禁を行ったということだ。また警察が集会申告された場所を 任意に狭め、秩序維持線を別途設定したことにも「集会妨害」を適用した。

▲[チャムセサン資料写真]

焼香所撤去の過程で集会参加者が大挙連行されたことに関して、彼らは「適法 ではない中区庁の公務執行に抗議する過程で労働者たちの暴行や脅迫はなかっ た」として「ために公務執行妨害罪の現行犯という警察の主張は一考の価値も ない」と一蹴した。

中区庁が焼香所の場所に花壇を作ったことについては「文化財保護区域の中で 文化財庁長の事前の許可なく集会を妨害する目的で道路に土石を積み上げるの は、文化財保護法、道路法、集会とデモに関する法律違反」と彼らは告訴の 理由を明らかにした。

現在、中区庁は歴史文化環境保存地域にあたる徳寿宮大漢門周辺の塀の外に縦 6m、横9mの花壇を造成したが、文化財保護法などの関係法による文化財庁長の 現象変更許可を受けていない。文化財庁は、これに関連して4月11日、中区庁に 文化財庁長の許可が必要という内容の文書を送り、5月初めに許可を決める審議 委員会を開く予定だ。

▲[チャムセサン資料写真]

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2013-04-23 08:48:03 / Last modified on 2013-04-23 08:48:04 Copyright: Default

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