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韓国:IC住民証導入で議論
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電子住民証、5月に国民に隠れて導入しようとしたが霧散

電子署名、運転免許証、健康保険証も統合可能
事実上『統合電子身分証』...反発

ホン・ソンマン記者 2010.07.09 11:57

行政安全部が7月8日、住民登録証収録事項などを整備する住民登録法改正案を 再立法予告し、電子住民証再推進を公式化した。しかし5月に関連法の立法予告 で『電子チップ』を法に明示せず電子住民証を導入しようとしており議論が予 想される。

また、新しい電子住民証に電子署名、運転免許証、医療保険証など他の証明書 も収録されるようにする方針で、電子住民カード議論が再現される兆しがある。

▲2007年当時行政自治部が公開した電子住民証試作品

行安部は5月に住民登録証に性別と生年月日、住民登録証発行番号などを追加記 載する内容の住民登録法改正案を公開し、『住民登録証に表記する情報のうち 大統領令で定める情報を電子的に収録できる』という条項を今回追加、また立 法予告した。また、住民登録番号と住所、指紋などは内蔵電子チップに入れる が、名前、生年月日、性別などは表示する計画だと明らかにした。

ところが関連事項に対する立法予告が今年だけですでに3回もなされて、疑問を 呼んでいる。

住民証収録事項、今年だけ3回変更

3月、行安部は2012年以後の住民登録証一斉更新に備え、住民登録証に署名、住 民登録証発行番号、有効期間などを追加収録する住民登録法改正案を立法予告 した。

そのうち5月に再立法予告をして電子署名は収録事項から消え、その代わりに性 別と生年月日が新しく追加収録事項に登場した。今回の7月の3回目の立法予告 ではまた新しく電子チップ導入を明言し、電子住民証導入を公式化した。

3月の初めての立法予告をした当時も、電子住民証導入議論があった。当時、行 安部の関係者は行安部の内部で電子住民証事業を推進し続けていると述べた。 だから政府は電子住民証導入を目標として連続的に少しずつ法を変えているの ではないかという疑惑が当時も提起された。

5月立法予告時に電子(チップ)収録部分除く...法制処の反発で『電子収録』表記

すでに3月の改正案に『署名』を追加収録事項とし、その理由を『金融取り引き などの時、普遍的な署名を本人確認手段として収録する』と発表していた。署 名が電子署名の形でデジタル化されなければ、あえて住民証に挿入する理由は ない事項だった。

また、5月改正案で性別と生年月日を住民証追加収録事項にしたのも電子チップ 導入を念頭に置いたことが分かる。住民登録番号が電子チップに収録されても、 表面から消えなければ、あえて性別と生年月日を住民証表面に収録する理由が ないためだ。

これに対して行安部関係者は「5月の立法予告でスマートチップを念頭に置いて 立法予告したが、法制処からこの部分を法に明記しろと言われ、7月にまた立法 予告をすることになった」と明らかにした。

事実上、政府は5月の住民登録法改正で国民に隠れて電子住民証を導入しようと したが、法制処の反対で失敗したことが明らかになったもので、波紋が予想さ れる。

電子住民カード議論そのまま再現か

一方、電子チップには電子署名、運転免許証、医療保険証なども挿入する方案 を進めているという。行安部関係者は「本人が望めば電子チップに電子署名、 運転免許証、医療保険証などを挿入できるようにする予定」と明らかにした。

本人が望むという但し書き条項がついたが、運転免許証や医療保険証など他の 国家証明書も電子チップに挿入されれば、事実上統合身分証明書として機能す ることになる。ここに電子署名が導入されれば、電子金融取り引きで確実な認 証の道具になるものと見られる。

これに対して進歩ネットワークセンターのオ・ビョンイル活動家は、「電子チッ プに他の身分証まで収録されれば、事実上統合身分証として機能し、電子署名 が国家の身分証に導入されて電子認証をすることになり、過去の電子住民カー ドの問題をそのまま含んでいる」とし「この住民証は事実上統合電子身分証だ」 と明らかにした。

だから1998年と2006年、2007年の議論が再現される電子住民証議論がそっくり また問題になるものと見られる。

電子住民カードは1999年に政府が最初に導入しようとしたが、国民の反発で失 敗に終わった。また2006年には行政自治部はサムソンSDS等が参加する韓国造幣 公社コンソーシアムに住民証発展モデル委託研究を依頼し、電子住民証を導入 すべきという結果を発表し、また問題になった。そして2007年8月に行政自治部 が電子住民証試作品を公開、2008年から公務員と市民1万人を対象にモデル実施 を始めると発表して、対立が高まった。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2010-07-10 09:12:15 / Last modified on 2010-07-10 09:12:16 Copyright: Default

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