韓国:何重ものスト封鎖、労組法施行令 | |
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二重三重のストライキ封鎖、労組法施行令立法予告必須共益事業場業務平均50%以上が必須維持業務
イ・コンマム記者
iliberty@jinbo.net / 2007年07月11日12時58分
必須維持業務拡大 昨年12月に国会を通過した労使関係先進化方案(労使関係ロードマップ)関連の 労働法改正案のうち『労働組合および労働関係調整法』(労組法)施行令が今日 (7月11日)に立法予告された。立法予告期間は31日までだ。 立法予告された労組法施行令は、必須維持業務の範囲が事実上、該当業種の平 均50%以上の業務を包括しており、該当必須共益事業場の労働者のスト権は完 全に剥奪される結果を持たらすものと展望される。 これに含まれる業種は鉄道、都市ガス、航空運輸、水道、電気、ガス、石油、 病院、血液供給、韓国銀行、通信、郵政事業など公共部門業務のほとんどにな る。航空と血液供給は新しく追加された。このうち郵政事業のは必須維持業務 が90%に達する展望だ。 必須維持業務協定まで結ばなければ合法ストライキ不可能 こうした状況での立法予告案は、必須維持業務に対して争議行為に突入する前 に労使が必須維持業務協定を必ず結ぶとなっている。公共部門労働者が合法ス トライキをするには使用者と必須維持業務維持、運営水準などの決定を協定文 にして結び、労働委員会に申請する。もし労使が意見調整に失敗すれば、労働 委員会の決定に従うことになる。労組がこれを履行しなければ3年以下の懲役 または3千万ウォン以下の罰金が賦課される。 結局、必須維持業務範囲について議論されている過程で、協定まで労使合意で 作り出さなければ合法ストライキが不可能になる今回の立法予告案は、公共部 門の労働者のスト権を二重、三重に剥奪する。 ストライキ参加者算定『1日』基準、議論を予告 また、必須共益事業場が争議行為に突入する場合、使用者がストライキ参加者 の50%まで代替人材を投入できるようになった。これを下請けで埋められるよ うにした。これは、公共部門労働者がさまざまな難しい関門を突破してストラ イキに突入しても、ストライキを無力化する手段に使われる可能性が高いと見 られる。 議論は、『ストライキ参加者』の算定方法で現れるものと見られる。立法予告 案では、ストライキ参加者数を「1日単位で算定」すると規定している。現在 でもストライキ参加者の集計で、労使が常に異なる意見を出している状況だ。 基準を『1日』と規定したことで毎日のように変わるストライキ参加者をめぐっ て代替人材投入の範囲を算定することは、公共部門労働者のストライキ時に 議論を呼び続けるものと見られる。 緊急調整まで重なって、公共部門労働者のストライキを完全封鎖 労働部は立法予告をするにあたり「労働組合の争議権保護と公益保護が調和を 作り出せるものと期待する」と述べた。政府は労組法を改正し、これまで問題 になってきた職権仲裁をなくしたと『先進化』という名前を付けて広報してきた。 だが労働部の調和は、『ストライキを防ぐための使用者側との調和』に終わる 展望だ。必須維持業務拡大、代替人材投入許容とともに存続した緊急調整まで 共に適用されると、公共部門労働者のスト権保障ははるかに遠い。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2007-07-12 10:04:05 / Last modified on 2007-07-12 10:04:08 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |