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行為ではなく人格を裁くのか!〜河原井・根津「君が代」裁判で不当判決 | ||||||
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行為ではなく人格を裁くのか!〜河原井・根津「君が代」裁判で不当判決*左・根津公子さん、右・河原井純子さん 傍聴席からは「不当判決!」の声がひびいた。5月24日、河原井・根津「君が代」裁判(2009年事件)の東京地裁判決(民事19部春名茂裁判長)が出された。二人は、元東京都の教員。「君が代」不起立による6か月停職処分の取り消しと損害賠償を求めていた。判決は、河原井純子さんの処分を取り消したが、根津公子さんの処分は是認。損害賠償は二人とも認めなかった。東京都では、2003年10月23日に「君が代」強制の通達が出されて以来、延べ483名(2018年5月現在)の教職員が卒業式入学式などの不起立で処分されてきた。河原井さん、根津さんは、連続の不起立で、累積加重処分にされ、最も重い6か月停職処分を複数回受けている。 原告の根津さんは「不当な判決にことばも出ない。わたしの行った行為ではなく、人格をさばいている。直ちに控訴する」、河原井さんは「君が代強制以来、教育現場はものが言えなくなった。戦争は教室から始まっている」と語った。傍聴者のKさん(元教員)は、「今日の真の敗者は、東京地裁と日本の司法だ。違法な処分を上書きした。司法は、三権分立を踏みにじって行政の追認機関になっている」と怒りをあらわにした。裁判所前では、春名裁判長を糾弾するシュプレヒコールが続いた。 2012年の最高裁判決では、戒告をこえる超える減給・停職処分は違法とされ、以後処分は取り消されてきた。しかし、根津さんのみ処分是認が続いた。2015年の07年事件高裁判決(須藤典明裁判長)・最高裁決定では、画期的な処分取り消しが出されたものの、2017年の08年事件地裁判決(清水響裁判長)では再び是認された。なぜ、根津さんだけが取り消しの対象にならないのか。今回の判決にも明らかだが、裁判所は過去の処分歴を偏重し、根津さんを学校の規律・秩序を乱す者と決めつけている。不当なレッテル貼りで、法の下の平等を自ら犯す司法を許すことはできない。(佐々木有美) Created by staff01. Last modified on 2018-05-27 11:46:36 Copyright: Default |