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長勢法務大臣、死刑執行をしないで下さい | ||||||
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小倉です。 去る23日に、長勢甚遠法務 大臣の地元である富山市において、長勢法相が死刑執行をしないよ うに、とのビラまき、パフォーマンスと集会を行いました。以下は 集会アピールととやま死刑廃止会議からのアピールです。長勢法相 は就任早々、死刑の執行、共謀罪や少年法に非常に前向きな姿勢を 繰り返し述べています。 行動の模様は地元テレビ局の北日本放送で現在見ることができます。 長勢甚遠法務大臣宛てに是非「死刑執行はしないで」というメッ
セージを送ってください。(共謀罪や少年法改悪反対についての
メッセージも是非寄せてください) ============================================================ 私たちは日本の死刑制度に疑問を持ち、死刑執行の即時停止を願 うものです。 杉浦正健前法相は、就任時の記者会見で「私は死刑執行命令書に はサインしない」 と語りました。法務省や政府部内からの圧力を 受け、直後に「個人としての心情を吐 露したもので、法務大臣の 職務の執行について述べたものではなかった」と早々にそ の発言 を撤回したのですが、遂に死刑執行を命じることなく1年近いその 任を終えら れました。 その際「死刑を執行しないのは法務大臣の怠慢だ」という声もあ りました。それを 意識しつつ長勢法相は就任にあたり、「確定し た裁判の執行というのは、厳正に行わ れるべきものであることも 言うまでもないところであります。私としてはいろいろな 状況が あると思いますので、それを踏まえて、法の規定に沿って判断をし ていきたい と思っています」とコメントしました。 死刑を執行することが法務大臣の職責なのでしょうか。 しかし、条文はその後にこう続いています。「但し、上訴権回復
若しくは再審の請 求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がさ
れその手続が終了するまでの期間及び 共同被告人であった者に対
する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入 しない」 杉浦前法相は、執行を求める法務官僚に、対象とされた死刑囚の 記録を大臣室に運 ばせ自ら精査していたと伝えられています。 官僚の求めるままに執行命令を出しているのでは、逆にこの規定 は無意味なものと なります。過去ほとんどの法務大臣が、官僚の 圧力を受けて、躊躇なく、あるいは逡 巡しながらも、執行命令書 にサインをしてきました。そして執行された人の中には再 審請求 中の方や明らかに精神を病んでいる状態にあった人たちも含まれて いました。 それこそ、職務「怠慢」ではないでしょうか。 東京拘置所在監の死刑確定囚から「法務大臣が6ヵ月以内に死刑 執行を命令しなか ったのは違法だ」という訴訟が起こされたこと がありました。死刑囚自身が、不当に 長く死の恐怖を継続させら れている、と訴え出たのです。1998年3月に出た判決は、 475条の 2項は、「それに反したからといって特に違法の問題の生じない規 定、すな わち法的拘束力のない訓示規定であると解されるのが相 当である」としてこの訴えを 退けました。 現実に死刑の執行は「6ヵ月以内」に拘束されることなく抑制的 になされていま す。もし6ヵ月以内に執行しなければならないの であれば、歴代の法務大臣はみんな 「違法」であったことになり ます。そして、戦後4人もいる再審でえん罪を晴らした 人たちは 早々に処刑されていたのです。 どう言いつくろおうと、死刑は「殺人」に他なりません。誰でも
死刑はできるかぎり回避したいのです。直接、執行にたずさわら
なければならない刑務官の方はなおさらでしょう。 国連は、1989年12月に「死刑廃止条約」を採択し、1991年4月に
発効しました(日 本はこの採択に反対投票をし、今も批准してい
ません)。今、あらゆる犯罪に対して 死刑を廃止している国が
88ヵ国あります。10年以上死刑を執行していない、事実上の 死刑
廃止国とみなされている国などを含めると、129ヵ国にのぼり、死
刑制度を存置 し、執行を行っている68ヵ国をはるかに上回りま
す。(2006年9月現在・アムネステ ィ・インターナショナルの調
査による) これほどの範囲に及ぶ死刑のない国、地域、社会の存在は、日本 でなぜ死刑が必要 なのか、という問いを改めて考えさせます。 死刑がなければ凶悪犯罪が増加する、と不安をもたれている方も 少なくありませ ん。しかし、それが杞憂であることを、すでに死 刑を廃止したこれほど多くの国々、 地域、社会が証明していま す。犯罪を招く政治や経済、社会の不安定性の問題に目を 向ける ことなく、それに適応できない個人の責任として文字通り抹殺して しまう制度 として死刑はあります。 また、死刑がなければ被害者(遺族)は癒されない、という声も あります。犯罪被 害者に対する補償、配慮が不十分な中では、加 害者への重罰化だけが強調されがちで す。近年の裁判ではそれに 応えるように、死刑・重刑判決が乱発されています。 しかし、被害者が加害者に報復感情を抱くことは当然にしても、
それを満たすこと が国の仕事ではありません。公正な裁判によっ
て不毛な報復の連鎖を断ち切ることが 刑事司法の根幹です。 2006年11月23日 死刑廃止国際条約の批准を求める FORUM90 =============== 「殺人」行為が取り返しのつかない凶悪な犯罪であることは、誰し
もが認めるところである。また、その被害者の側に身を置く人達の
心痛と、加害者に対して深い怨念と復讐的憎悪を抱く気持ちも理解
はできる。
しかし問題は、そうした被害者としての実害も実感もないままに極
めて通俗的な被害者感情に乗っかかりながら、過酷な刑罰を求める
烏合の衆と化した世論があり、風潮があることである。事が凶悪で
あればあるほど、その凶悪犯罪者をわが身に引き寄せることなく、
わが身と絶対に交わることのない対岸に置き、わが身とは全く無縁
の異質な者として排除する世論がある。 Created by staff01. Last modified on 2006-11-26 10:34:04 Copyright: Default |