共謀罪をめぐる最新情勢(5/11海渡) | |||||||
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共謀罪の行方に関心を寄せるすべての方へ 1 今日の情勢と与党の再修正案 昨日から今日の情勢については、東京新聞の朝刊が正確にまとめています。 http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20060511/mng_____sei_____002.shtml 「十日に開かれた与野党国対委員長会談の結果、与党は当初想定していた週内の委 員会採決を見送る見通しとなった。」とされています。 確かにこの通りですが、これはあくまで、教育基本法の趣旨説明を来週水曜日に行う ことなどと引き替えに、採決をのばしたというにすぎず、与党が法案の強行成立を断 念したわけではありません。 現在与党側が提示している修正案は、昨日の読売新聞と今日の東京新聞など各紙を総 合すれば、 1)適用対象は組織的な犯罪集団の行為であることを明記すること というもののようです。しかし、注意すべきことは、この案はあくまで民主党に提示 されただけであり、国会に提案されている法案が修正されたわけではなく、協議が決 裂したときは現在のままの法案での採決を与党は考えていると見るべきでしょう。 この与党案にも一定の歯止めを掛けようとする意図と姿勢は伺えますが、民主党案 が求めているように、これ以上の限定が可能であり、不可欠です。 2 民主党案と与党再修正案との隔たり 民主党案と与党案との隔たりは大きいものが残っています。対象犯罪は与党案で は、政府案の「四年以上の懲役・禁固」の部分は変わらず600以上の犯罪が対象と なっていますが、民主党は対象犯罪があまりにも多すぎるして、「五年超の懲役・禁 固」に限定し、これを300余りに限定しました。 また、犯罪の国境を超える性質を要件とした点は、与党側はこのような限定をする ことは国連条約の解釈として認められず、条約の留保をしても不可能であるとしてい ます。 そこで、この国連条約を批准する際に、越境性を要件とすること、対象犯罪を長期 5年超の刑期を定める犯罪に限定することが、認められるかどうかについて述べてみ たいと思います。 3 条約の留保についての政府答弁の恣意的な変更 一般に、条約は、その条約に明記されていない場合には、その条約の趣旨目的に反
しない限り、留保することができます。日本政府は最も権威のあるとされる国際人権
規約の批准などに当たっても、いくつかの条項について留保を行っています。
この点については、去年の特別国会における審議の際には民主党の平岡議員は、次
のように、条約留保の可能性について質したのに対して小野寺政務官は次のように答
弁していました。 4 条約の審議の経過でも、重大犯罪の定義は最も困難な審議事項のひとつだった まず、重大犯罪についてどのように定義するかは、条約審議における長い論争の対
象でありました。この重大犯罪を刑期で定義するのか、犯罪の種類で定義するのか、
大きな問題となりました。国連の事務局から重大犯罪のリストが示されたこともあり
ました。 5 条約の求める犯罪化の範囲について越境性を要件とするかどうかは、条約審議の 最後の局面における最重要討議の焦点であった 条約の適用範囲を定める条約3条には条約は越境性のある犯罪を適用対象とするこ
とが明記されています。条約の34条1項にはこの条約は各国が国内法の原則にした
がって実施すればよいことを明言しています。 6 結論 条約を一部留保して民主党案に基づく修正を行うことは可能である。 結局私が言いたいことは、共謀罪の対象となる重大犯罪の範囲を限定することや越 境性を共謀罪の要件とすることは条約の解釈としても成り立つ余地のある見解です し、仮に条約の文言の解釈として難しいとしても、以上のような審議経過に照らせ ば、少なくとも条約の趣旨にも目的にも反しないものであることは明らかですから、 条約の34条2項を留保すれば疑いの余地なく可能であるということです。 7 金曜日の院内集会は午後5時30分から 金曜日の院内集会は時間が変わりました。午後5時半からになります。 12日の夕方には民主党独自の集会も企画されているようですが、超党派国会議員 の呼びかけの集会も予定通り開催する予定です。 市民世論の空前の盛り上がりによって、与党内部に強行採決はしたくないという気 分が生じていることも事実ですが、教育基本法の審議入りがなされ、与野党の修正協 議が決裂すれば、やはり来週の半ば以降は与党は数で押し切ろうとしてくる可能性が あると考えておく必要があります。 ■ ■ ビラの引用開始 「共謀罪」の強行採決に反対する! ご存じのとおり、「共謀罪」の審議が風雲急を告げております。 今週にも共謀罪を含
む刑法などの改正案が、衆議院法務委員会で強行採決される可能性が出ています。 ◆緊急院内集会◆ 8 また、次の強行採決の焦点となりそうな5月17日にも緊急集会が設定されまし たので、お知らせします。呼びかけは同じく超党派国会議員の方々です。 ◆緊急集会◆ 【 呼びかけ人 】 問い合わせ先 = 平岡秀夫事務所3508-7091 保坂展人事務所3508-7070 仁比 聡平事務所3508-8333 ■ ■ ビラの引用終わり 厳しい状況が続きますが、あきらめないでがんばりましょう。 海渡 雄一 *************** 〒160-0022 東京都新宿区新宿1−15−9 さわだビル5階 東京共同法律事務所 TEL 03-3341-3133 FAX 03-3355-0445 mail:ay1y-kid@asahi-net.or.jp 弁護士 海渡 雄一 *************** Created by staff01 and Staff. Last modified on 2006-05-12 22:50:35 Copyright: Default |