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2006年2月17日

TMPCWAからの礼状

TMPCWAの全ての友人及び支援者の皆様に最高の賞賛と 最も温かい挨拶を送ります!

 皆さんが私たちに与えて下さった温かいご支援に対し、全ての皆さんに感謝し ます。

 TMPCWAの発したアピールが極めて短時日の限られた時間の緊急のものであった にもかかわらず、通謀者であるフィリピントヨタ、労働雇用省及び日本のトヨタ に対して抗議文を送っていただきました。

 2006年2月13日から15日までの3日間に私たちはTMPCWAへの国内及び海 外の各種個人及び組織の支援者と友人たちから803通ものEメールを受け取り ました。

 この皆さんから寄せられた支援の数はフィリピントヨタの経営陣に過大なる脅 威を与えるとともに、TMPCWAに対する会社側の非人道的、反労働者的活動のゆえ に、TMPCWAがかえってますます多くの支援者を得ているという警告を与えまし た。そして又、多くの抗議文が労働雇用省にも圧力を加えました。

 さらにまた、フィリピントヨタの御用組合であるTMPCLOは昨日(2006年2 月16日)の承認投票に勝利することが出来なかったのです。彼らはTMPCWAより も多くの得票を得たものの、有効投票数の50%プラス1票を獲得することが出 来なかったのです。

 TMPCWAは依然として全ての一般労働者のための交渉団体であり、闘い続けま す。それゆえに皆さん全てに私たちの貴重な闘いに引き続きご支援下さるよう要 請します。

 今回の素晴らしいご支援に対し、皆さん全てに重ねて感謝します。

 連帯のうちに。

 エド・クベロ  TMPCWA委員長

***********************************

近況報告

 TMPCWAは、トヨタの汚いやり方に対する闘いを続けていかなければならないた め、去る2006年2月16日の承認投票に参加しました。

投票結果は下記の通りです。

TMPCLO  424票

TMPCWA  237票

組合NO!     8票 (3択の1つ「組合不選択」のことです。)

無効      15票

チャレンジ投票者  121票(サンタロサ工場 102票、G.T.タワー 19票)

チャレンジ投票者(違法解雇者) 89票

合計     894票

 そもそもの最初から、トヨタ経営陣・労働雇用省・TMPCLOの間の通謀勢力から の甚大な欺瞞があり、今もなお続けられています。

 チャレンジ投票者とは、法律に従うならば有資格投票者ではないけれども、当 事者が認めれば投票することが出来るが、分離されなければならず、又、全ての 当事者が合意するならば開票出来る、あるいは有資格投票者に属すると判定され たならば開票出来るとされるものです。

 我々の場合では、チャレンジ投票者はレベル5、6、及び7の従業員であり、 この等級は監督職の職種であって、一般労働者ではありません。トヨタと同種の 事件について、レベル1から4までのみがトヨタにおける一般労働者としての有 資格投票者であるとの最高裁によって下された判例があります。それゆえ、レベ ル5から7は全てチャレンジ投票者となるのです。

 しかしながら労働雇用省は、被解雇組合員をチャレンジ投票者と扱い、投票は 最高裁の最終判決が出てからしか開票できないとしたのです。これは我々にとっ て極めて痛手です。何故ならばフィリピン労働法によれば、裁判所に裁判事件が 係属している被解雇労働者は投票することが出来、有資格投票者としてその票を 算入することが出来るようになっているからです。

 被解雇組合員のうち何人かは、海外で働いていたり、あるいは遠く離れた田舎 に居るために投票することが出来ませんでした。

 投票の直前の2日間、我々はバスに乗り込み遊説キャンペーンを展開しまし た。我々はトヨタ労働者のピストン輸送バスになんとか乗り込んだのです。しか し、2日目のことでしたが、被解雇組合員が首尾よくキャンペーンを展開し、通 謀を暴露しているのを経営陣が知ると、経営陣は労働者輸送バス1台ごとに2名の 警備員を張り付け、我々の組合員が車内キャンペーンを行うのを妨げました。

 去る2006年2月15日のことですが、TMPCWAは、TMPCWAに対する仕 組まれた承認投票を暴露するため、“南タガログ地区”の他の現地支援組織と共 に、トヨタのサンタロサ工場前で、徹夜の抗議座り込みを展開しました。午後8 時頃、会社構内にいる軍の兵隊たちが、会社の前に居座ることは会社が許さない からという理由で、我々を蹴散らそうとしました。我々はピケを引き上げ撤収す るほかありませんでした。我々は座り込みを続けることは出来ましたが、もしも 我々が逆らった場合、組合員や支援者に何か悪いことが起こるのではないか、ま た我々の投票が犠牲にされるのではないかと心配したからです。われわれはトヨ タ前でのピケを午前3時30分に引き上げ、全ての労働者の出勤時に再びキャン ペーンを開始しました。

 投票が行われる前に、会社の人事部の筆頭副社長のホセ・アリガダ氏が我々の 所にやって来て、違法に解雇されているTMPCWAの組合員を全員同時に入構 させることは出来ない。駐車場に隔離して設けた被解雇労働者用の投票ブースに 1回に5人ずつ入らせるよう規制せざるを得ないと言って来ました。

 アリガダ氏は、会社はTMPCWAの委員長が主投票所に投票監視者或いは観 察者として入ることは認めないと言って来ました。しかし、内部のTMPCWA の投票監視者たちが委員長の投票用紙記入を認めるべきだと言い続けたため、彼 らは投票を続行することが出来なくなりました。労働雇用省はTMPCWAの委 員長の入場を認めるよう会社に要請せざるを得なくなりました。

 委員長の投票用紙記入後、労働雇用省の “偏見者”主任官のロウルデス・チ ン氏は、強制的に委員長を追い立て、引っ張って、投票所から出させて、承認投 票の監視も観察もさせませんでした。

 委員長が被解雇者用の隔離投票所で投票用紙の記入を済ませると、アリガダ副 社長も委員長に対して同様なことを行いました。アリガダ氏は投票所に直接介入 して、労働雇用省の職員らに、投票中に“ああせよ!こうせよ!”と命令をした のです。アリガダ氏は全ての投票者名簿に記載されていないがその場に来ていた 被解雇組合員は、そのことをTMPCWAとTMPCLOの投票監視者が確認す るだけで、投票することは認めてはならないと言い張って、直接介入を行ったの です。この場では、会社は承認投票の傍観者であるに過ぎないのに、雇用労働省 がアリガダ副社長のこのような振る舞いをすることに承諾を与えたのです。

 アリガダ氏は“もしも退去しないなら、会社の警備員を使って追い出すぞ!” と言ってTMPCWAの委員長を脅しました。委員長は、組合の執行委員長とし てそこに踏み止まる権利は持っているので、退去を強く拒否しました。すると、 アリガダ氏は門の警備長に向かって、被解雇労働者は一度に4人しか入れてはな らないと命令しました。

 TMPCWAの委員長が投票所に粘り強く踏み止まったために、アリガダ氏 は、“もしもその場に居続けるならば、被解雇労働者はこれ以上投票が出来なく なるぞ!”と脅迫して、委員長の退去を強制しました。委員長は、組合員たちの 投票を犠牲にすることは出来ないと考えて、退去せざるを得ませんでした。会社 の警備員らが委員長をトヨタの工場外に連れ出しました。

 一体全体どこの世界に、承認投票において投票用紙にその名称が記載されてい る、争っている組合であるにもかかわらず、その執行委員の誰一人として、投票 の進行を観察出来ないなどと言うところがあるというのでしょうか?

 一体全体どこの世界に、承認投票において、執行委員長がチャレン投票者に扱 われるなどと言うところがあるというのでしょうか?

 投票終了後についてですが、我々は投票進行中に我々の投票監視者が記録した 9ページにもおよぶ違反と嫌がらせを添付して、“投票が成立しなかった!”旨 を投票実施記録簿に記録して、我々の意見及び抗議を残して来ました。

 この承認投票には勝者がいません。何故ならばTMPCLOは有効投票総数の 単純過半数に達しなかったからです。TMPCWAは依然としてフィリピントヨ タにおける唯一の交渉団体であるであり、闘い続けなければなりません!

エド・クベロ TMPCWA委員長

2006年2月17日


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