フィリピントヨタ不当労働行為事件・神奈川県労働委員会が「却下」の決定! | |
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フィリピントヨタ不当労働行為事件 非常に残念な結果が届きました。神奈川県労働委員会の勇気の無さに落胆させられました。 2006年8月8日神奈川県労働委員会は全造船機械労働組合関東地方協議会のトヨタ自動車の不当労働行為救済申し立てを却下する決定を8月4日に行ったことを通知してきた。 主文は「本件申し立てを却下する」 理由は約四枚半に展開されているが、その核心は次の二点である。 「我が国の労働組合法は、日本における労使関係に適用されるのが原則であって、本件のような外国における労使関係には、同法を適用しなければ公平さに欠けるとか不合理であるなどの特段の事情がない限り適用されないと考えられる。-------我が国の労働組合法を適用すべき特段の事情をうかがわせる具体的事情の存在を窺わせる具体的事実に関する主張があったとは認められず、またそれに関する疎明も見当たらない。」 「本件申し立てにおいて、被申立人らが拒否したと申立人が主張する団体交渉は、申立人加盟組合であるTMPCWAのフィリピンにおける労使紛争に係るものであって、当該労使関係についてはすでに見たように我が国の労働組合法の適用がないのであるから、-----その限りにおいて不当労働行為救済手続きにおける申立人適格を有しないといわざるを得ない。」 【決定書全文】フィリピントヨタ労組を支援する会 Created by iseki-kaihatu and Staff. Last modified on 2006-08-19 09:34:37 Copyright: Default |